相談の広場
私の父は昭和20年生まれ、母は昭和22年生まれです。
父は第2号被保険者であり、被保険者期間は30年ほどになります。
そして母は専業主婦です。
先日ふとしたことで母と国民年金の話になったのですが、母は父と結婚して以来ずっと専業主婦ですが、国民年金の掛け金を払い続けているらしいのです。
もし第一号被保険者として払っているとするならば、そもそも父の職場で第三号被保険者の届けをしていないのではと思われます。(健康保険の被扶養者の資格はあります。)
この場合、国民年金の受給について心配が無いのはもちろんではあるのですが、第三号の届けをするよう会社から言われなかったばかりに自分でずっと第一号被保険者として保険料を払い続けていたようなかっこうになりますね。
そこでお尋ねしたいのですが、今からでも第三号被保険者の届けをすることはできるのかどうか、また、今まで支払った第一号被保険者としての掛け金はいくらかでも返戻されないのかどうか(無理だと思いますが・・・)、いかがでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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まず大前提として、さかのぼって加入することは可能です。必要書類は以下のような感じです。
ただ、30年もさかのぼるとなると、何か制約があるかもしれません。参考までにお読み下さい。
①年金手帳
②婚姻を証明する書類(続柄省略なしの住民票か戸籍謄本。どちらでも大丈夫でしょうが、戸籍謄本がより確実です)
③所得を証明する書類(扶養認定には所得が一定以下である必要があるからです。一般には市町村役場で発行される課税証明書になると思います。結婚当時のものはさすがに記録がないでしょうから、最高に遡って5年前までのもので結構です)
ちょっと失念しましたが、他にも何か必要だったかもしれません。実際に手続きをされる際は、事前に社会保険事務所へ電話ででも必要書類をお確かめ下さい。
・・・
1号被保険者として保険料を支払っておられたということなのでこれが微妙です。3号は届出をして初めて資格が発生する種類のものだからです。
・3号としてさかのぼっても保険料は返ってこない
・1号として保険料を払っていたのだから、3号として認定されない
この2パターンで決着…ということも考えられます。
これだけ社会保険事務所が叩かれている昨今ですから、返金される可能性はゼロではないでしょうが…。とにかくすぐに相談に行ってみることをお勧めします。
是非結果を教えてください。
第3号被保険者の制度は、昭和61年4月にできました。当時からお父様が第2号被保険者であり、お母様がお父様の健康保険の被扶養者として認定されていたのであれば、第3号被保険者制度ができた昭和61年4月に遡って、第3号被保険者としての届出を行うことができます。もちろん昭和61年4月以降、今日まで支払った保険料は還付されます。本来この手続には、住民票謄本、所得証明書などが必要ですが、社会保険事務所で、お母様が健康保険の被扶養配偶者であったことが確認できれば、所得証明書も不要と思われます。
なお、昭和61年3月以前は、もともと第3号被保険者の制度はなく、お父様が厚生年金に加入していれば、お母様は国民年金への加入が不要とされてきました。しかし、国民年金への任意加入はできましたので、昭和61年3月以前に支払った保険料はそのまま有効で、将来の年金に結びつきます。
以上です。
被保険者に関する消滅時効は2年とされ、2年よりも前の期間は、遡っての手続きができません。
第3号被保険者も同様でした。
この関係で、2年を超える期間について、第3号被保険者であった事実が判明したときは、その判明したときまで遡って第1号被保険者を取り消すことができるものの、保険料の還付は2年前までしかできず、第3号被保険者としての保険料納付済期間も、2年前までしか認められませんでした。
この結果、2年を超える全ての期間について第3号被保険者としてしまいますと、2年を超える期間については、第3号被保険者としての保険料未納期間となってしまい、併せて、第1号被保険者としての保険料は還付されなかったため、結果的に、保険料は帰ってこないし、第3号被保険者の未納期間になってしまうということで、このようなケースでは、2年以上前のものについては、第1号被保険者のままにして、2年以内のものについて第3号被保険者の手続を行うという方法で止むを得ないという感じでした。
ところが、平成16年の法改正により、第3号被保険者の未届期間が過去にある場合は、手続すれば、2年を超える期間であっても該当した月まで遡って第3号被保険者の保険料納付済期間として認めることとされました。(根拠条文平成16年改正法附則第21条第1項)
その認められた期間について過去に第1号被保険者として保険料を支払ったのであれば、第3号被保険者としての保険料ではないわけですから、2年以上前であっても還付されなければならないものと理解しています。
事実、そのような方に対して、保険料の還付が行われた実績があります。
ただ、あってはならないことですが、都道府県の社会保険事務局によって対応の仕方が異なる部分も生じています。一度お住まいを管轄する「社会保険事務局」(社会保険事務所を管理する局で各都道府県に1つあります)に問い合わせされるか、地元の社会保険労務士会で行っている無料相談で相談してみてください。
第1号被保険者として保険料を納めた期間と第3号被保険者としての期間が同じであれば、受ける年金額は同額です。ただ、第1号被保険者の場合は、付加保険料を納付することができますが、第3号被保険者はそれができません。その点で第3号被保険者よりはたくさんもらえるというのであれば正しい説明ですが、このような付加部分の保険料を納めていないときは、第3号被保険者よりたくさんもらえることはありません。
長文で、乱文、失礼しました。
非常に分かりやすい解説を頂き、ありがとうございます。
ちなみに、今回のご相談の本筋からずれますが、母は結婚前に勤めていた厚生年金について、勤め先に言われてわけのわからないうちに脱退手続きをとられ、わずか5万円ばかりの還付金を受けました。
そして結婚後、1号被保険者の任意加入の時代からずっと国民年金をかけつづけ、一方で、途中からは3号被保険者にもなって居るというのが現状です。
独身時代の厚生年金を脱退してしまったばかりに、25年という納付期間をクリアできないという状況に陥ってもおり、このままだと追納して初めて25年分をクリアしなくてはいけないのかという疑問も生じてまいります。
社会保険事務局に問い合わせる方法もあるのですね。
また進展しましたらご報告します。ありがとうございました。
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