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労務管理

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社会保険料の徴収について

著者 ponnponn さん

最終更新日:2007年03月05日 11:45

別スレッドで、「社会保険料の徴収は退職月を除いて、当月分の給与から控除できるのは前月分の保険料のみです」というご指摘をいただきました。
これまで当月徴収も翌月徴収も会社の自由で決められると思っていたため調べてみたところ、確かに健康保険法の条文からは、退職月を例外的に記載していることからも、この解釈(限定解釈というのでしょうか。)が妥当であると思いました。
にもかかわらず、インターネットで検索してみると、やはり社労士の方のHPでさえ「当月徴収と翌月徴収があります。」と書いておられたり、給与計算ソフトでもどちらを採用するか選ぶようになっていたりします。
この解釈は、論争中なのでしょうか?当月徴収を採用しても社会保険事務所から是正はされないのでしょうか?

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Re: 社会保険料の徴収について

著者おまめさん

2007年03月07日 19:44

削除されました

Re: 社会保険料の徴収について

著者やまみちさん

2007年03月07日 20:16

おまめ様

2/20入社、3/27の給料から2月分徴収
3/1入社、3/27は徴収なし、4/27の給料から3月分徴収

どちらの人も翌月徴収(前月分を給料から控除)になりませんか?

Re: 社会保険料の徴収について

著者おまめさん

2007年03月08日 00:05

やまみち様

よくよく見てみますと、おっしゃる通りでした。


ただ、2/16~3/15を当月と考えると、2/20入社はこの3/27の給与から控除されるけれど、3/1入社は同じ給与計算期間中でも控除されないという意味で、当月、翌月徴収と言う言葉がでてきたのかなと私は思ったのですが・・・

このような考え方はしないほうがいいでしょうか?

Re: 社会保険料の徴収について

著者みおんママさん

2007年03月16日 09:30

未確認情報です。そして、横槍すみません。

1日~末日締めで翌月払の給与支給形態の会社では、当月徴収になると聞いたことがあります。
結局、支払月から見れば翌月徴収といえるかもしれませんが…。

3月末で締め、3月分のお給料(4月支給)から3月分の保険料を徴収するようですよ。
でも、友人から聞いた話なので、不確実です。
当社もこれに当てはまらないので、実際のところどうなのかはわかりません。ごめんなさい。

Re: 社会保険料の徴収について

著者ponnponnさん

2007年03月16日 09:53

> 1日~末日締めで翌月払の給与支給形態の会社では、当月徴収になると聞いたことがあります。
> 結局、支払月から見れば翌月徴収といえるかもしれませんが…。

なるほど・・・。
これを翌月徴収にすると、事業主が立替払いということになってしまうので、特例として認められるのかな?

情報ありがとうございました。

Re: 社会保険料の徴収について

著者ponnponnさん

2007年03月16日 09:54

削除されました

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