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売買基本契約書について

著者 契約者 さん

最終更新日:2015年12月07日 13:34

売買基本契約書について確認させてください。

当社はとても多くの会社と売買基本契約を結んでおりますが、最近似たような事象が多く、このままでいいのかどうか困っています。
例えば、全国に支店がある大きなA株式会社があり、契約書を締結済みで、取引口座もA株式会社の支店毎に複数登録しております。
今回、先方合併の連絡がありましたので契約書を確認すると、A株式会社の代表者とではなく、A株式会社 B支店 支店長との締結になっておりました。

恐らく、既に契約締結済みであるので、C支店とも、D支店とも取引がしたい、という事で当社内では徐々に支店毎の枝番登録が増えていったと思われるのですが、実質今ではB支店とは取引が無く、D支店としか取引実績が無い状態です。
今回、D支店より、合併により社名も変更になるが、A株式会社の社名で締結させて頂いた契約書に関しては継承しますとのお手紙が参りました。
この場合、契約書は継承されると見ても良いものでしょうか。

何か起きた際に契約書を確認すると、このようなケースが多くて困っています。
こういうことが起きた場合に、新たに契約書を締結せずに、継承を証明する書面を取り交す事などできるのでしょうか。
その場合、どのような書式が考えられるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 売買基本契約書について

著者hitokoto2008さん

2015年12月07日 15:29

売買基本契約書というのは、本来A社⇔貴社間で交わします。
A社の各支店については、基本契約書に基づく細かい内容を記した「覚書」を交わすイメージです。
基本契約書を交わして、各支店と個別契約(覚書)を交わすのは、債権保全のためになります。
各支店と個別契約を交わしていた場合、親会社の経営悪化があっても、個別支店との契約が優先されるため、契約解除が遅れることになります。
親会社との契約解除1本で、すべての支店との解除を有効にするために、そのような契約を交わします。
取引が無くなったB支店との契約をD支店が引継ぎ、そのD支店の債権債務を新会社が承継するという話ですが、B支店とD支店間の債権債務が実際に存在しないのであれば(おそらく、取引形態を踏襲しただけだと思う)、新会社はD支店の契約を承継したとしても実害はないと思われます。
ただ、新会社とは新しく契約書をちゃんと作成したほうがよいと思います。





> 売買基本契約書について確認させてください。
>
> 当社はとても多くの会社と売買基本契約を結んでおりますが、最近似たような事象が多く、このままでいいのかどうか困っています。
> 例えば、全国に支店がある大きなA株式会社があり、契約書を締結済みで、取引口座もA株式会社の支店毎に複数登録しております。
> 今回、先方合併の連絡がありましたので契約書を確認すると、A株式会社の代表者とではなく、A株式会社 B支店 支店長との締結になっておりました。
>
> 恐らく、既に契約締結済みであるので、C支店とも、D支店とも取引がしたい、という事で当社内では徐々に支店毎の枝番登録が増えていったと思われるのですが、実質今ではB支店とは取引が無く、D支店としか取引実績が無い状態です。
> 今回、D支店より、合併により社名も変更になるが、A株式会社の社名で締結させて頂いた契約書に関しては継承しますとのお手紙が参りました。
> この場合、契約書は継承されると見ても良いものでしょうか。
>
> 何か起きた際に契約書を確認すると、このようなケースが多くて困っています。
> こういうことが起きた場合に、新たに契約書を締結せずに、継承を証明する書面を取り交す事などできるのでしょうか。
> その場合、どのような書式が考えられるのでしょうか。
>
> お知恵をお貸しください。どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 売買基本契約書について

著者契約者さん

2015年12月07日 16:15

hitokoto2008様、お教え戴き有難うございます。

> ただ、新会社とは新しく契約書をちゃんと作成したほうがよいと思います。
新規契約書取り交しについては、先方に打診してみます。

お教えいただいた中で、

> 取引が無くなったB支店との契約をD支店が引継ぎ、そのD支店の債権債務を新会社が承継するという話ですが、B支店とD支店間の債権債務が実際に存在しないのであれば(おそらく、取引形態を踏襲しただけだと思う)、新会社はD支店の契約を承継したとしても実害はないと思われます。

との事ですが、B支店との契約がある為に、A株式会社全体との契約があるものと思い当社側でC支店、D支店、E支店・・・・と追加で支店を登録しただけと思われるのですが、その場合もB支店との契約をD支店が引き継いだと見なして宜しいのでしょうか。(特にB支店以外と書面の取り交しなど有りません)

まさに仰る通り踏襲しただけなのですが、ほかにもこのようなケースがあるので、新たに契約書の取り交しが無くても、B支店のみならず、C支店やD支店との売買基本契約が有効といえるのかどうかが気になっております。
(何かあったときに、契約書がB支店との取り交わしであることを理由に、C支店やD支店から契約書に記載した内容が遵守できなくても、特に問題はないという話にならないか心配です)

引き続き、お教えいただけますと幸いです。


Re: 売買基本契約書について

著者hitokoto2008さん

2015年12月07日 17:20

>との事ですが、B支店との契約がある為に、A株式会社全体との契約があるものと思い当社側でC支店、D支店、E支店・・・・と追加で支店を登録しただけと思われるのですが、その場合もB支店との契約をD支店が引き継いだと見なして宜しいのでしょうか。(特にB支店以外と書面の取り交しなど有りません)

単純に書面取り交わしのないまま、B支店と同様の取引をしているだけですね。
契約は書面が無くても口頭でもできますから、その部類でしょう。
(B支店との契約書の写しを先方が持っており、それに対する同意を書面で交わしていないとトラブルリスクは存在することになります。
契約内容に同意書をもらって、とりあえずは「ただし、債権債務は承継しない」でもいいかな?と思います。

取引で必要なのは、金融口座、支払方法、締日、販売価格等くらいで、それがわかれば現実には取引ができてしまいますが、相手に悪意があれば、不利になることは「知らない」と後日トラブルになるかもしれません。





> hitokoto2008様、お教え戴き有難うございます。
>
> > ただ、新会社とは新しく契約書をちゃんと作成したほうがよいと思います。
> 新規契約書取り交しについては、先方に打診してみます。
>
> お教えいただいた中で、
>
> > 取引が無くなったB支店との契約をD支店が引継ぎ、そのD支店の債権債務を新会社が承継するという話ですが、B支店とD支店間の債権債務が実際に存在しないのであれば(おそらく、取引形態を踏襲しただけだと思う)、新会社はD支店の契約を承継したとしても実害はないと思われます。
>
> との事ですが、B支店との契約がある為に、A株式会社全体との契約があるものと思い当社側でC支店、D支店、E支店・・・・と追加で支店を登録しただけと思われるのですが、その場合もB支店との契約をD支店が引き継いだと見なして宜しいのでしょうか。(特にB支店以外と書面の取り交しなど有りません)
>
> まさに仰る通り踏襲しただけなのですが、ほかにもこのようなケースがあるので、新たに契約書の取り交しが無くても、B支店のみならず、C支店やD支店との売買基本契約が有効といえるのかどうかが気になっております。
> (何かあったときに、契約書がB支店との取り交わしであることを理由に、C支店やD支店から契約書に記載した内容が遵守できなくても、特に問題はないという話にならないか心配です)
>
> 引き続き、お教えいただけますと幸いです。
>
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Re: 売買基本契約書について

著者契約者さん

2015年12月07日 17:39

hitokoto2008様、早々にお返事有難うございます。

やはりリスクは伴いますね。。。。
大きな会社などは、事業内容が様々であることもあって、事業部毎でしか契約しない、という
所もありますし、そりゃそうですよね。
とりあえず新規案件に関しては原則支店との契約はしない、としているのですが、過去に
取り交わした分は、何かが起きて初めて契約書を見て判明する、といったパターンが多くて
困りものです。
見つけた分から潰していく事にします。
どうも有り難うございました。

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