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労務管理

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旅費規程の見直し

著者 シュナイダー さん

最終更新日:2015年12月08日 14:09

出向先では、出張で公共交通機関の旅費と定額の宿泊費が支給されますが、規程通りに旅費・宿泊費を受け取ってマイカーで深夜・未明に日帰りしたり、数人でレンタカーを使ったりする人がいます。長いこと黙認されており、改革したいと思いますが、次の点についてご助言ください。

1)実費支給に切り替える場合、マイカー利用にはどんな規定が必要か

2)「実費支給なら相応の出張手当値上げを」と主張されても突っぱねていいか

3)現状のまま旅先で人身・物損の交通事故が起きた場合、事業主にも賠償責任があるか

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 旅費規程の見直し

著者コマッチYKさん

2015年12月09日 11:04

クルスベさん

1. 実費主義にする場合には、マイカーは車の排気量に分けてガソリン代としての
   走行距離にて支払うのが通常です。日当は別です。駐車代や高速代は実費精算です。
   駐車違反や速度違反などは個人負担としておくべきです。
2. まずは、出張は公共交通機関を使用する旨が必要で、公共交通機関がない場合や
   それが著しく不便な場合に申請して認められるようにすべきです。そして、前項の精算
   するならば、公共交通機関を使用した場合の日当にすれば問題はないはずです。
3. 出張自体が業務の場合には出張命令が最初に会社側が命令するので、会社は
   業務上の事故などについても賠償責任はあります。車を使用する管理規定にマイカーを
   使用する場合には対人無制限の保険を入っている場合の車両とか、レンタカーの場合に  
   でも無制限に保険は入る必要がありますね。その場合にも運転手は限定なのか堂かも
   考慮しないと保険対象の運転手しか運転できませんね。

出張は会社の命令ですので、勝手にマイカーやレンタカーを使用できなくすべきですね。

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