相談の広場
社会福祉法人の事務をしています。
11月に初めて役員会に雑用要員で同席した際に、報告事項について質問があり、聞いていて何もわからず、担当者にも聞きにくく・・・。
内容:当初予算で固定資産の購入のため500万円を承認してもらったようです。
11月の役員会で工事総額と完了の報告されました。
上記の件について、役員から予算額だけは承認されたが、工事の中身については決議内容で報告事項ではないのではなか。
私としては、金額が承認されているのであればいいのかな~と思いますがだめなのでしょうか。
もし、ダメなのであれば、どのような手順をすればよいか、どのような書類に書かれているのか・・。
何も知らず恥ずかしいですが、いつか私が説明する側になるとすれば・・・。と思い質問させて頂きました。
みなさんお教え下さい。よろしくお願いします。
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社会福祉法人の役員会は理事会だと認識しています。
社会福祉法人であれば、固定資産の取得に関しては、経理規程に関係規定が整備されているはずです。
具体的には、固定資産の取得に関しては、基本財産とそれ以外では理事会の承認か理事長の承認が必要とか、随意契約が可能な金額の範囲が規定されており、それを超える場合は競争入札を行うこと、などが規定されているはずです。
(入札の場合は、業者選定や予定価額の設定など理事会決議は必要となるはずです。)
貴法人の役員の発言にある「工事の中身については決議事項」というのは、上記手続き及びその資料のなかで当然明らかにして承認を得る必要があるはずだという意味と言えます。
もっと簡単に言うと、予算と執行(執行前)はそれぞれ別事項として理事会での決議が必要になるということが、経理規程に規定されているということです。
こんにちは。
私も社会福祉法人の事務をしています。
>上記の件について、役員から予算額だけは承認されたが、工事の中身については決議内容で報告事項ではないのではなか。
この文章が意味不明で正確に読み取ることができませんが・・・
「予算は承認したが、工事の中身は議決されていないので問題なのでは?」として回答します。
結論から言うと問題です。
ここでいう「議決事項」と「報告事項」は定款施行細則で定められているものと思われます。この「議決事項」は理事会の決定を必要とする事項で、「報告事項」というのは、議決の必要はないけれど必ず報告が必要な事項で必ず記載されているはずです。
議決事項の多くは、その時点ですべてが確定していません(実施の可否や時期、金額等)。
そのため、臨時理事会までは必要ありませんが、現況報告や速やかな結果報告が必要になります。
今回は予算額の承認だけでなく、入札が必要な固定資産なので議決事項の一つである「施設用財産の契約」についても事前承認されなければなりません。(入札無実施や契約書無しだった場合は別件で問題になります。)
「定款」「定款施行細則」「経理規程」に主に記載されていますが、他にも「社会福祉法」「社会福祉法施行規則」「社会福祉法人法」「社会福祉法人審査基準」「社会福祉法人審査要領」があったり、土地や建物の変更だと登記関連も絡んで来たりします。
所轄の自治体によっては、運営ハンドブックやマニュアル等を作成しわかりやすくまとめている場合もありますので、ご参考までに。。。
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