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税務管理

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社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者 人事.総務 さん

最終更新日:2016年01月06日 16:06

弊社、就業規程(服務)に副業を禁止する文言は見当たらないのですが、
マイナンバー制度に伴い、危険を感じたのか告白を受けました。

・・・この際やめるべき。とは告げましたが、制度開始でこの先どうなっていくのか?
どう説明してあげればいいのか。私も勉強不足で、顧問の社労士さんにも相談しづらくて
困っています。

このままでは、経理部(+会社)にばれますよね?
ばれるのはいつ?すぐ辞めさせるべき?

彼の現状
①バイト先にはマイナンバーはまだ提示してない
源泉徴収票はもらっている(源泉徴収税額:0円)
③源泉の摘要欄に(国民年金等0円「年調未済」)と記載有


ご指導の程よろしくお願いいたします。

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Re: 社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者ユキンコクラブさん

2016年01月07日 10:10

> 弊社、就業規程(服務)に副業を禁止する文言は見当たらないのですが、
> マイナンバー制度に伴い、危険を感じたのか告白を受けました。
>
何の危険を感じたのかが不明ですが。。。

マイナンバー制度が導入されようと、されなかろうと、副業に関して、会社がどのように対応するかが重要でしょう。。。

会社にばれて何かまずいことでもあるのでしょうか?
住民税が増えようと、それは本人の責任であって、会社は正しく徴収するだけです。


まずは、副業を認めるのか、認めないのか?
認める場合は、、、、どの程度まで認めるのか?全く関与せず、個人の自由に任せるのか?御社の業務に支障が出た場合はどうするのか?などなど。。。。また、その従業員以外の者が副業をしたいといっていた時は、認めざるを得ません。

認めない場合は、、、、たとえ就業規則に記載してあっても、完全に否定することはできませんが、若干の効力はあると思います。
今すぐということはできないと思いますが、一定の期間を設けてその期間内に副業を辞めてもらうように指導していくことが必要だと思います。


一番の問題は、労災です。
副業中に労災にあい、それがもとで本業の就労に影響が出てしまうと、補償は副業部分のみとなりますし、本業の業務に支障がでてしまううえに、本業に対する補償は一切ありません。

当社でも同業種の副業は禁止しています。。。。しかし、家業の手伝い等で業務に支障がない程度であれば良いと規程にも記載しています。。。
兼業農家の方もいらっしゃいますし、ご実家が自営業を営んでいる方もいらっしゃいますから、それもこれも一概にダメとは言えません。


従業員が副業することで、御社が、どれだけリスクを抱えることになるかを検討してみてはいかがでしょう。。。

Re: 社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者人事.総務さん

2016年01月07日 11:47

ユキンコクラブ 様

ご指導ありがとうございます。
---------------------------------
会社は正しく徴収するだけです。
まずは、副業を認めるのか、認めないのか?
一番の問題は、労災です。
従業員が副業することで、御社が、どれだけリスクを抱えることになるか
---------------------------------
・・・ そうですよね。
彼には、上記内容に触れて辞めていただく方向で語ります。

ところで。
副業先の所得は青色申告?してもらえばいいのですか?
市民税も普通徴収
の手続きに行ってもらうのでよろしかったでしょうか?

引続きご指導をお願いいたします。

Re: 社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者ユキンコクラブさん

2016年01月07日 14:03

まずは、従業員の副業について、御社でどう受け入れるか・・・でしょう。。

副業がばれなければいいのか?といって所得をごまかすことはできません。
副業を認めてもらったけど・・・申告しなくてよいということにもなりません。

副業の所得については、会社が認めようと、認めなかろうと、確定申告する必要はあるでしょう。

青色申告は、事業等を行う場合に先に届け出ておかなければ適用されません。給与所得のみの場合は、適用できませんし届も出せません。
また、確定申告する場合は、副業のみとすることはできません。本業も、副業もそのほかの収入も有れば、すべて申告することになります。税務署で相談してもらってください。

確定申告した場合に、役場に住民税の申告をする必要はありません。
確定申告書に、給与所得以外の所得に対する住民税の納付方法の選択ができます。
給与所得以外ですから、副業先の収入が給与であれば御社の給与所得に合算されます。そして、特別徴収先から合算した所得で計算された住民税を徴収されることになります。
御社が、従業員から住民税特別徴収しているのであれば、御社に届く計算書や納付書には、合算された所得に対する住民税が記載されてきます。。。

給与所得以外であれば、普通徴収を選択してもらうことを伝えてもいいかもしれませんが・・・・会社が認めていれば、わざわざ普通徴収にする必要もないと思いますし、会社が認めていないから普通徴収と申告したからといって、バレない保障はありません。

自治体では、2か所以上給与をもらっている人の住民税に対して対応してくれるところがあるようです。こちらは直接役場窓口で相談してもらうしかありません。
総てが対応してくれるわけではありませんので、その点を理解したうえで相談してもらってください。

どちらにしても、事後ですので、
従業員には、正しく申告する。。。ということしか、伝えられないのではないでしょうか。

Re: 社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者人事.総務さん

2016年01月07日 14:49

ちょっと混乱してきました。。。。

-----------------------------
確定申告書に、給与所得以外の所得に対する住民税の納付方法の選択ができます。
給与所得以外ですから、副業先の収入が給与であれば御社の給与所得に合算されます。そして、特別徴収先から合算した所得で計算された住民税を徴収されることになります。
御社が、従業員から住民税特別徴収しているのであれば、御社に届く計算書や納付書には、合算された所得に対する住民税が記載されてきます。。。
--------------------------------
確か、副業先も「給与所得源泉徴収票」でした。

弊社は特別徴収をしています。

と言うことは、彼の居住地の役所が普通徴収を受け付けない場合、
弊社に合算されて再徴収?の連絡や書面が来るって事でしょうか?


Re: 社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者ユキンコクラブさん

2016年01月08日 09:52

> 確か、副業先も「給与所得源泉徴収票」でした。
>
> 弊社は特別徴収をしています。
>
> と言うことは、彼の居住地の役所が普通徴収を受け付けない場合、
> 弊社に合算されて再徴収?の連絡や書面が来るって事でしょうか?

何度も言いますが、役場で対応してくれるかしてくれないかを悩むより、会社にどう報告して受け入れてもらうかを考えなければいけないと思います。
もともと規定もなかったようですが、
それで会社に知られて大きく困ることがあるかどうかが問題なのではないでしょうか?
規定がない=副業して良いということにはならないかもしれませんが、、、
副業を辞めさせるにも、それに伴うリスクがあることを知ってもらわなければいけないと思います。

ご質問に対して・・・
会社で、従業員住民税特別徴収すると提出しているのであれば、役場で申告された所得をもとに、住民税を計算した結果のみを御社へ特別徴収計算通知として届くでしょう。。。
別々に連絡が来るということはあまり聞きませんが、原則、毎年同じ時期に計算書等が届きますが、役場からの計算書発行後に、所得の変更や扶養の申告などがあると、別途会社に再計算された通知書が届きます。
1月末日までに提出された給与支払報告書を役場ですべてチェックして合算した結果を、5月中旬ぐらいから各会社へ送付しますので、その期間に間に合えば、別々に通知が届くということはありません。

流れとしては。。。
①御社の給与を各市町村へ報告する(給与支払報告書の提出:特別徴収
②副業先からも各市区町村へ給与を報告する(普通徴収と想定)
③役場で所得の合算(税務署の確定申告の有無を問わない)
④5月中旬ごろに、特別徴収計算通知が会社に届く・・・この時点ですでに合算済みの所得に対する住民税が通知されます。
⑤④に基づいて、御社は従業員の給与から住民税を徴収して納付する。

ということになります。

よって、御社は正しく報告していますから、副業先も正しく報告していれば確定申告を待たずして所得は当然に合算されることになるそうです。。。私の知っている限りでは。マイナンバー制度がなくても行われています。
だから、会社が禁止している副業をしている方は、ここで慌てるわけです。。。


私も、給与計算をしていますが、、、住民税については、若干の増減があるので、よほど増額しているとか、減額しているとかでない限り、あまり個々の住民税の計算書はみません。。。

収入の大幅増加がないのに、税金が大幅増加した場合は、当社の報告書が間違っている、または当社や役場の計算間違いがある可能性があるためチェックします。
この時に、給与所得が当社の提出した源泉徴収票と大きく違うということがあれば、他でも収入を得ているのだろうということに気が付くわけです。。。
それを当社がどう受け入れるか・・・・ここが問題になるのです。

副業を辞めてもらう方向で話を進めるようですし、本人からきっぱり「副業を辞めた」という報告を1日も早く聞くことができれば、大きな問題にしなくてもいいと、個人的には思います。

あとは、同様の問題が起きないように副業禁止の主旨や、規程の周知を徹底していくことが必要となるでしょう。

Re: 社員から「実は飲食業で副業してる!」と・・・

著者人事.総務さん

2016年01月08日 10:17

お手数をおかけしました。

本日、当人に再確認するとともに今後の対策を進めてまいります。

ありがとうございました。

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