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税務管理

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社長への自動車任意保険料支払

著者 初心者経理マン さん

最終更新日:2016年01月08日 10:09

よろしくお願いします。

当社の社長は、自家用車を準社用車として、会社に登録をしています。

今回、その準社用車の任意保険料を一部(2万円)会社が負担することになりました。

その金額は、社長の口座に振り込まれました。

この任意保険料(2万円)は、損金計上できるのか? また役員なので役員給与と

なり、定期同額給与より2万円オーバーをみなされて、その2万円が損金不算入となる

のか?教えて下さい。

ちなみに当社では「準社用車規定」はないのですが、当社に定められいない規定は、親会社

に順ずるという規定があり、その親会社では「準社用車規定」の中で、2万円支給の文言が

あります。


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