社長への自動車任意保険料支払
社長への自動車任意保険料支払
trd-196813
forum:forum_tax
2016-01-08
よろしくお願いします。
当社の社長は、自家用車を準社用車として、会社に登録をしています。
今回、その準社用車の任意保険料を一部(2万円)会社が負担することになりました。
その金額は、社長の口座に振り込まれました。
この任意保険料(2万円)は、損金計上できるのか? また役員なので役員給与と
なり、定期同額給与より2万円オーバーをみなされて、その2万円が損金不算入となる
のか?教えて下さい。
ちなみに当社では「準社用車規定」はないのですが、当社に定められいない規定は、親会社
に順ずるという規定があり、その親会社では「準社用車規定」の中で、2万円支給の文言が
あります。
著者
初心者経理マン さん
最終更新日:2016年01月08日 10:09
よろしくお願いします。
当社の社長は、自家用車を準社用車として、会社に登録をしています。
今回、その準社用車の任意保険料を一部(2万円)会社が負担することになりました。
その金額は、社長の口座に振り込まれました。
この任意保険料(2万円)は、損金計上できるのか? また役員なので役員給与と
なり、定期同額給与より2万円オーバーをみなされて、その2万円が損金不算入となる
のか?教えて下さい。
ちなみに当社では「準社用車規定」はないのですが、当社に定められいない規定は、親会社
に順ずるという規定があり、その親会社では「準社用車規定」の中で、2万円支給の文言が
あります。