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労務管理

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パート職員の有給休暇について

著者 國やん さん

最終更新日:2016年01月28日 00:15

有給休暇の付与については様々なケースがあり悩むことが多いのですが、今回はパート職員の有給手当についての質問です。

当方職場は内規で7時から8時までの1時間については時間給にプラスして別に手当を付けています。
今回有給の申し出があった方は契約で7時から9時までの2時間お仕事をしていただいているのですが、有給の金額計算をするときに1日分として時給×2の金額だけをお支払いすればよいのか、それとも労働をしていただいた時と同じように手当も付けた金額でお支払すべきなのか迷っています。

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Re: パート職員の有給休暇について

著者村の長老さん

2016年01月28日 07:51

結論から言えば、含めた賃金額と捉えていいでしょう。

年休取得時に支払うべき額は、就業規則で定めねばならないことになっています。その額は次の3種類の中から選ぶこととなっています。
① 通常支払う賃金
② 平均賃金
③ 標準報酬日額(要労使協定
従って、どれを選ぶにしてもその手当を含んだ額になると思います。

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