相談の広場
弊社は従業員20名の小企業なのですが、職業上講師を依頼したりと
個人事業主さんとの仕事が多い職場です。
2016年分(来年発送分)より個人事業主さんへの支払調書に個人番号の記載が
必要になったとのことで、個人事業主さんから個人番号を預からねばいけません。
本来、支払調書は発行しなくてよいもの。とインターネットで見かけました。
年間の謝礼が5万円以上なら弊社から税務署への提出が必要になるので、
個人番号を聞く必要があると思いますが、個人事業主さんの中には
なるべく個人番号の控えを渡したくない方もいらっしゃると思います。そこで質問です。
Q.謝礼が発生した方(5万円未満の謝礼の方)に、ご本人に希望を聞いて
対応してもよいものでしょうか?
①個人番号を教えて支払調書を送ってもらう
②支払調書はいらない
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自分の理解ですが、
1. 番号の収集は"利用目的"に沿ったマイナンバーの利用が必要になった時初めてできるとのことなので、おっしゃるケースでの徴求はむしろしないのが原則かなとか。
支払累計が税務署提出に該当するタイミングで義務なので~とやればいいと思います。
2. 番号の必要ない人の番号を知っていると逆に会社が不都合ですのでマル報に番号記載欄があってもブランクにする必要があるんじゃないかと。なので交付なしで回避するというのも考えなくていいんじゃないかなと考えます。
> 弊社は従業員20名の小企業なのですが、職業上講師を依頼したりと
> 個人事業主さんとの仕事が多い職場です。
> 2016年分(来年発送分)より個人事業主さんへの支払調書に個人番号の記載が
> 必要になったとのことで、個人事業主さんから個人番号を預からねばいけません。
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> 本来、支払調書は発行しなくてよいもの。とインターネットで見かけました。
> 年間の謝礼が5万円以上なら弊社から税務署への提出が必要になるので、
> 個人番号を聞く必要があると思いますが、個人事業主さんの中には
> なるべく個人番号の控えを渡したくない方もいらっしゃると思います。そこで質問です。
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> Q.謝礼が発生した方(5万円未満の謝礼の方)に、ご本人に希望を聞いて
> 対応してもよいものでしょうか?
> ①個人番号を教えて支払調書を送ってもらう
> ②支払調書はいらない
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> 弊社は従業員20名の小企業なのですが、職業上講師を依頼したりと
> 個人事業主さんとの仕事が多い職場です。
> 2016年分(来年発送分)より個人事業主さんへの支払調書に個人番号の記載が
> 必要になったとのことで、個人事業主さんから個人番号を預からねばいけません。
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> 本来、支払調書は発行しなくてよいもの。とインターネットで見かけました。
> 年間の謝礼が5万円以上なら弊社から税務署への提出が必要になるので、
> 個人番号を聞く必要があると思いますが、個人事業主さんの中には
> なるべく個人番号の控えを渡したくない方もいらっしゃると思います。そこで質問です。
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> Q.謝礼が発生した方(5万円未満の謝礼の方)に、ご本人に希望を聞いて
> 対応してもよいものでしょうか?
> ①個人番号を教えて支払調書を送ってもらう
> ②支払調書はいらない
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私が勉強した限りでは・・・
①税務署に送付しないならばマイナンバーは、収集してはいけない
②もし、5万円未満の人でも税務署に提出するというのならば、収集してよい。
③そも、個人さん宛に送る支払調書は個人番号を記載してはいけない
ということになってたと思います。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/
↑のページの
Q1-8が、②に関係する話
Q5-8-2が、③に関係する話です。
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