相談の広場
どなたか教えて下さい。
5月から1ヶ月単位の変形労働時間となる弊社ですが、労務コンサルタントが作った就業規則を見ると、アルバイトの割増について、1ヶ月の所定就労日数を22日とし、所定労働時間を176時間と定めるため、残業割増は1ヶ月176時間以上働いたアルバイトのみ支給となっています。
上記の通りならば、1日10時間、10日働いたアルバイトさんは、残業割増が付かないのでしょうか?
教えてく下さい。
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ウチの会社でもこの制度を導入しようかと専門の方にお話を伺いました。この制度での残業時間の捉え方は以下のHPを読むとわかりますよ。
http://www.roudou-jikan.com/rodojikan10.htm#a
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