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労務管理

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残業割増賃金対象時間の考え方

著者 ぴよ総務 さん

最終更新日:2016年02月17日 15:24

初歩的な質問で申し訳ありませんが、残業の割増賃金対象時間の考え方について教えてください。

「1日8時間かつ週40時間を超える」と割増賃金発生すると思うのですが、
たとえば勤務時間
月 9時間
火 9時間
水 9時間
木 8時間
金 8時間 週43時間
だった場合、割増賃金対象時間は3時間ですか?
それとも6時間になるのでしょうか?

所定労働時間が8時間の方が残業した場合、常に週40時間超えることになるので、疑問に思ってしまいました。

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Re: 残業割増賃金対象時間の考え方

著者いつかいりさん

2016年02月17日 20:42


> 所定労働時間が8時間の方が残業した場合、常に週40時間超えることになるので、疑問に思ってしまいました。

日8時間をこえた部分は、週ではカウントしません。

こたえは3時間です。6時間という結果をどうやってだしたのか知りたいです。よければ教えてください。

ありがとうございました

著者ぴよ総務さん

2016年02月18日 10:21

>
> 日8時間をこえた部分は、週ではカウントしません。
>
> こたえは3時間です。6時間という結果をどうやってだしたのか知りたいです。よければ教えてください。

早速にご回答ありがとうございます。
おかげですっきりいたしました。
まだ給与計算勉強し始めたばかりなので、マニュアルだけ読んでいたら混乱してきてしまいました。お恥ずかしながら、6時間の根拠は以下の通りです。

A 月火水各1時間=3時間 ※8時間超えているので
B 週43時間ー40時間=3時間 ※週40時間超えているので
A+B=6時間

労働基準法32条労働時間
週40時間を超えてはならない
②一日8時間を超えてはならない
とあり、これを超えた場合は割増賃金支払わなければならないと教わりました。
①②それぞれに割増賃金発生するという事なのか?と、疑問に思ってしまいました。

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