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単身赴任手当てについて

著者 ナタカ さん

最終更新日:2016年02月25日 09:56

はじめましてよろしくお願いします。 来月に私(夫)単身赴任になります。(国家公務員です。)
嫁は去年の9月から、里帰り出産のため実家に帰っていました。11月に無事二女を出産したのですが、ダウン症と診断されました。
そのため、単身赴任するなら嫁はこちら(夫側、借地家)に帰らず、嫁実家に住民票をうつして、長女の保育園も、嫁実家側で4月から行くといいだしました。合併症等はないのですが、嫁がそうしたいのなら私はよいと思いました。

そこで、このケースでは単身赴任手当てはいただけるのでしょうか?経理に聞いてもあまりパッとした回答がないので、質問しました。

アドバイスお願いします。

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Re: 単身赴任手当てについて

あくまで国家公務員人事院 単身赴任手当規則での要件が認められれば可能となりますが、何とも言えないでしょう
疾病を生じているお子さんの就学先等がないとすれば可能となる場合もあるでしょうね
やはり、人事上司の方とのご相談を

人事院規則九―八九(単身赴任手当
(平成二年二月十五日人事院規則九―八九)

(やむを得ない事情)

第二条  給与法第十二条の二第一項及び第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一  配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

二  配偶者が学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

三  配偶者が引き続き就業すること。

四  配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事院の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

五  配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

1~2
(2件中)

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