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労務管理

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代表者の雇用保険加入について

著者 SEA001 さん

最終更新日:2016年02月28日 10:34

お世話になります。
いつも参考にさせて頂きありがとうございます。

 当社は合同会社で 代表者1人の会社になります。
 売上がまだ厳しい状態なので 活動を行っているのですが、役員報酬0円で運転資金をためながら 現在事業を軌道に乗せようと育てています。

 その間生活が厳しいので、代表の仕事をしながら他社へパートで働いたりしています。
そのパート先の勤務時間が多くなって パート先で雇用保険の加入の話が持ち上がってきました。

 この場合 パート先で雇用保険に入ることはできるのかどうなのか?
また 意味があるのか、無いのか?

 保険として意味があれば入りたいと思っています
役員報酬を出せるようになるのは まだ先になりそうな感触があるので 対応に思案しています。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 代表者の雇用保険加入について

著者村の長老さん

2016年02月28日 11:22

まず基本的なことをご了解ください。

雇用保険や健保・厚年は、自分の選択により加入・未加入を決めるのではなく、労働条件が加入条件に達したら強制的に加入となります。従って意味があるのか無いのかという選択肢はありません。

Re: 代表者の雇用保険加入について

著者SEA001さん

2016年02月28日 14:08

ご回答ありがとうございます。
 保険に関するスタンス理解致しました。

 あらためて質問なのですが、 先方の会社が給与額が 対象となっていると考えておられるのですが、 自分で代表をしているこの場合 加入対象になるのでしょうか?

 もしご存じであれば 教えて頂きたく
よろしくお願い致します。


> まず基本的なことをご了解ください。
>
> 雇用保険や健保・厚年は、自分の選択により加入・未加入を決めるのではなく、労働条件が加入条件に達したら強制的に加入となります。従って意味があるのか無いのかという選択肢はありません。

Re: 代表者の雇用保険加入について

著者村の長老さん

2016年02月29日 07:17

言わんとするところはわかりますが、別の会社で代表者であるかどうかは関係ありません。A社では代表者だが、B社では一社員。このような場合でB社での保険成立関係は、B社での労働条件通知書に記載の労働時間(日)で決まります。

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