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労務管理

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何を見て扶養者の数を判断するのでしょうか?

著者 ta-ma さん

最終更新日:2016年03月01日 13:02

総務担当になってもう直ぐ1年になります。
まだまだ分からないことだらけです。

先日も?なことがおこりました。
それは

今度75歳になった社員かいまして、社会保険から後期高齢者医療に変更に
なるので、会社の扶養のデータと12月の年末調整扶養控除の書類をみたら
奥様が扶養になってらしたので、保険証を本人分と奥様分と返却してほしい
ことを伝えたところ、奥様は国民健康保険に加入していると言う話でした。
年金事務所で調べたところ扶養には入っていなかったことがわかりました。

私は年末調整扶養者控除の書類=扶養者の数と思っていたので今回のケースでそうでもないということがわかり何を見て判断すべきなのかわからなくなりました。

税金の扶養者と社会保険扶養者は全く別物とを考えなければならないのでしょうか?

本当はどうすべきだったのか教えてください。

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Re: 何を見て扶養者の数を判断するのでしょうか?

著者otope&okapeさん

2016年03月02日 11:28

個人的見解ですが…


>税金の扶養者と社会保険扶養者は全く別物⇒全くではありませんが、扶養認定の所得金額が違いますよね。

ほぼほぼの社員は、源泉税の扶養者=健保の扶養者だとは思いますが、そうでもない稀なケースに今回遭遇したのではないでしょうか?
当社には、「子供の健保の扶養は父親」、「源泉税の扶養申告は母親」という社員が居ります。

一度、時間のある時に源泉税の扶養者と健保の扶養者を書き出し、付け合わせをして現状を把握してみてはどうでしょうか?
そして、相違がある(特に社員にとってメリットがある)場合は、社員に確認し状況等を説明し対応を提案してみるとか…。

>本当はどうすべきだったのか⇒健保も扶養認定されるのであれば、扶養として手続きを…という事になるでしょうか。
もう、遡ることは出来ないと思いますが…。
でも、諸事情によりご本人が国保を選択されている可能性もあるかと思います。

今後、社員より扶養者の申請があった場合は総体的に気を配る事が大切ではないでしょうか。

Re: 何を見て扶養者の数を判断するのでしょうか?

著者ユキンコクラブさん

2016年03月02日 17:39

> 税金の扶養者と社会保険扶養者は全く別物とを考えなければならないのでしょうか?
>
原則として、税扶養と、社保扶養は連動していません。判断基準も異なるため。。。

扶養=社保扶養にはならないということがある。。。ということだけ知っていれば良いと思います。

扶養になって、社保扶養にならない人の条件は多数ありますが。。。

年内の就職退職
年齢(75歳以上)
収入要件(給与収入だけで見れば、税は103万。社保は130万。)
などなど。。。

> 本当はどうすべきだったのか教えてください。

何事も、確認は必要です。渡してあるか、無いか聞くことは一番のチェック方法だと思います。

他の方の回答にも、書き出してみるとわかりますが、それをいつでも覚えていることはできません。
今回までは知らないまま聞いていたことを、今度は確認のために聞けばよいと思います。

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