相談の広場
個人事業主で青色申告を選択してる場合。
税込経理ですが租税公課に消費税の納付額を計上していなかった為に過去5年分について更正の請求が出来ると聞きました。
ところが平成22年分についてがいまいちわかりません。
税制改正があり法定申告期限が延長される前の事なので既に申告期限が過ぎているので請求出来ないという事なんでしょうかね?
66,600円ほど多く納めているので還付出来るのであればと思ったんですが、22年分に関しては税務署へ相談するほか無いですか?それとも何か提出すべき書類があるのでしょうか
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税については素人ですが、
> ところが平成22年分についてがいまいちわかりません。
> 税制改正があり法定申告期限が延長される前の事なので既に申告期限が過ぎているので請求出来ないという事なんでしょうかね?
平成23年12月2日の税制改正前は、申告期限から1年以内が更正請求期限だったため、平成23年12月2日より前である平成22年分は5年の対象外となっているようですが、例外的な運用措置があるようです。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
税務署に相談されてみるしかないようですね。
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