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社内の拾得物預り書の保管期間について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2016年03月08日 19:08

民間企業です。拾得物については、施設占有者でもあるため、社内用として「拾得物預かり書」を作成し、運用しており、施設内の拾得物については、拾得者に起票していただいておりますが、この拾得物預り書については、法律的には保管期間などあるのでしょうか?

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Re: 社内の拾得物預り書の保管期間について

お疲れさんです

ご質問の点は やはり警察へのお問い合わせが賢明ですが。
埼玉県警のHpに詳細が説明さています。
特に##施設占有者のしおり(PDF:1,523KB)をお読みになってください。

埼玉県警Hp
ホーム > 埼玉県警について > 落とし物・忘れ物 > 施設占有者の方へ
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0110/kenke/shisetusenyusya.html

Re: 社内の拾得物預り書の保管期間について

著者結果無価値論さん

2016年03月09日 17:13

安芸ノ国様

ご回答ありがとうございました。

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