相談の広場
源泉所得税の支給額の誤記入についてお伺いします。
2月3月分の支給額を誤記入してしまいました。
その他は間違いはありません。
そういった場合どのように対処したら良いでしょうか?
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> 源泉所得税の支給額の誤記入についてお伺いします。
> 2月3月分の支給額を誤記入してしまいました。
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> その他は間違いはありません。
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> そういった場合どのように対処したら良いでしょうか?
源泉所得税に関して、誤った支給額で申告してしまった場合は、早急に状況を把握し、正しい金額に基づく再計算と訂正手続きを進めることが必要です。
まずは、2月分・3月分の正しい支給額およびそれに対応する正しい源泉所得税額を再度計算し、誤記入により不足しているのか、過剰に納付しているのかを確認してください。もし不足している場合は、不足分の追納が必要となりますし、過剰に納付している場合は後日還付手続き(または翌月以降の精算で調整)を行うことになります。
次に、訂正申告(または状況によっては更正の請求)が求められます。たとえば、申告後に誤りに気づいた場合、早い段階で所轄の税務署に連絡し、誤記入分の訂正申告書を提出することが一般的な対処方法です。なお、誤りの発見時期や既に申告・納付済みかどうかにより、手続きの進め方(追納か還付請求か、あるいは更正の請求となるか)が異なりますので、正確な状況の確認が不可欠です。
さらに、内部の記帳や計算に誤りがあった原因を明確にし、今後同様のミスが起こらないような再発防止策を講じることも重要です。
以上の手続きは、ケースごとに細かい判断が必要となるため、速やかに所轄の税務署や顧問税理士に相談して対応方法・期限などの詳細を確認することを強くおすすめします。
> 詳しく教えて頂きありがとうございます。
>
> 正式な資料を元に記入する所、
> 支給額の1行下の変動支給額の金額を記入してしまいました。
>
> 確認した所、源泉所得税の税額は間違いありません。
>
> 対応としては、
> 税務署へ連絡で良いでしょうか?
>
状況を整理すると、実際の源泉所得税の計算には影響がなく、税額自体は正しいとのことです。ただし、給与明細や内部記録(または税務署に提出済みの書類)の記載内容に誤りがあれば、後々の照合や監査で混乱が生じる可能性があります。
まずは、社内の経理や給与担当者と現状と訂正方法について確認してください。たとえば、誤った支給項目の記入については、訂正済みの明細書や訂正記録を作成し、内部管理として正しい記載が残るようにする方法が考えられます。
もし、すでに税務署に提出している書類に今回の誤記が含まれている場合や、提出書類としての法的な要件に影響を及ぼす恐れがある場合は、管轄の税務署に事情を説明の上、訂正手続き(訂正申告や修正届出など)の必要性について相談するのが無難です。
なお、今回の誤記が税額の算出に影響を与えていないので、必ずしも税務署に連絡が必要になるとは限りませんが、誤記内容の性質や既に提出している書類との整合性など、状況によっては正式な訂正手続きが求められる場合があります。したがって、最終的には、税務署や信頼できる税理士に具体的な状況を説明し、正しい手続き方法を確認することをお勧めします。
まずは社内での訂正手続きを確認し、必要に応じて税務署へ連絡・相談する流れが適切です。
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