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労務管理

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就業規則の周知方法

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2016年03月24日 19:28

基礎的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。

委託業務(管理業務)の現場が会社から非常に遠い場合
就業規則をいつでも見れる状態にしておくために
1名の職場でも就業規則を設置しなければいけませんか?

見せてほしいと言われたときに、就業規則を持参してみてもらう形ではダメでしょうか?

就業規則の管理上、紛失や盗難、同業他社などの情報源とならないように
するには、どうすればよいでしょうか?

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Re: 就業規則の周知方法

著者田舎のおっさんさん

2016年03月24日 20:06

> 基礎的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
>
> 委託業務(管理業務)の現場が会社から非常に遠い場合
> 就業規則をいつでも見れる状態にしておくために
> 1名の職場でも就業規則を設置しなければいけませんか?
>
> 見せてほしいと言われたときに、就業規則を持参してみてもらう形ではダメでしょうか?
>
> 就業規則の管理上、紛失や盗難、同業他社などの情報源とならないように
> するには、どうすればよいでしょうか?
>

ご存知とは思いますが、就業規則の周知については
①常時見やすい場所に備え付けまたは掲示
②グループウェアなどでいつでも見ることができるように
③社員に書面で交付
の方法によることになっています。
つまり、誰もが、いつでも見ることが要件となりますので、ご質問のような対応は周知しているとは言えません。

見せて欲しいと言われた時に遠方まで持参していれば、時間的にも「いつでも」とはなりませんよね。

紛失、情報漏れなどについては別規程(文書管理規程など)で、制限しましょう。

ちなみにうちの会社では、各職場に設置(一人の営業所でも設置)し、すべてに番号を振っています。改定の際には、旧規程は回収しています。

Re: 就業規則の周知方法

著者☆継続的改善☆さん

2016年03月25日 11:21

> > 就業規則の管理上、紛失や盗難、同業他社などの情報源とならないように
> > するには、どうすればよいでしょうか?

> 紛失、情報漏れなどについては別規程(文書管理規程など)で、制限しましょう。
>

回答ありがとうございます。

正直、職場に責任がおける社員はいませんので、社内限りとなるかが心配です。
先に述べたように、就業規則には弊社のような入札で委託業務をうける仕事の場合
各社のルール(当然法律に抵触する内容でない)が落札に大きく影響します。

落札業者が変わるということは、そこで働く社員が、そのまま次の会社の社員として
勤務することが多い中で、現場で管理することの難しさがあります。

就業規則を見たいという状態は、何らかの疑問を持っているということですから
会社とのコミュニケーションも取れていなかったとも考えられます。
就業規則についての質問も、説明は本社社員が行うのですから。

最近の就労者は、責任感が以前よりなくなったように思います。
採用後、1日で退職したり、多忙時期でも平気で休もうとします。
理由は考慮しても、仕事への執着が薄いように思いますので
会社も、その結果落札(契約)出来なかったら、売上だけでなく
その社員も失います。(うまく次の会社が引き受けてくれればいいですが。)

こういった問題は、昔から随分変わってきましたので
労働基準局でも、最後は民事不介入の態度です。
困ったものです。

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