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税法上寄付金となる委託業務契約とは

著者 ttch さん

最終更新日:2016年03月30日 16:02

A社は親会社B社からB社事業所における観光案内業務を委託されています。
この委託業務のひとつにA社が企画する親会社B社の機関を使用した旅行商品の販売を定めております。つまり、B社事業所(業務委託箇所)で、販売活動を実施、A社が販売収入を得ます。なお、業務委託事業所はB社から無償貸与、人件費をはじめ営業費用はA社が委託料としてB社に支払っています。
このようなケースの場合、寄付金課税の対象となりますでしょうか?
なるとするならば、寄付金とみなされない契約、方法はありますでしょうか?
ご教授ください。

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Re: 税法上寄付金となる委託業務契約とは

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年04月02日 06:55

> A社は親会社B社からB社事業所における観光案内業務を委託されています。
> この委託業務のひとつにA社が企画する親会社B社の機関を使用した旅行商品の販売を定めております。つまり、B社事業所(業務委託箇所)で、販売活動を実施、A社が販売収入を得ます。なお、業務委託事業所はB社から無償貸与、人件費をはじめ営業費用はA社が委託料としてB社に支払っています。
> このようなケースの場合、寄付金課税の対象となりますでしょうか?
> なるとするならば、寄付金とみなされない契約、方法はありますでしょうか?
> ご教授ください。



既に解決しているかもしれませんが、
解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。

ご質問の内容が良く理解できないのですが・・・
記載されている内容を抜粋すると

B社の機関を使用した旅行商品の販売

A社が販売収入を得ます

営業費用はA社が委託料としてB社に支払っています。

一見すると、通常の委託販売契約に思えるのですが・・・
A社が販売元でB社が委託販売して、それに係る費用をA社がB社に支払う?

寄付と危惧されるのはどの様な理由でしょうか?

尚、冒頭の
> A社は親会社B社からB社事業所における観光案内業務を委託されています。
については金銭のやり取り等が記載されていないので、それも何か係ってくるのかが判りませんが・・・

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 税法上寄付金となる委託業務契約とは

著者ttchさん

2016年04月04日 11:13

ご返信いただきまして、ありがとうございます。
私の質問が説明不足でした。
補足いたします。
・B社事業所における業務をA社が請け負っている(委託業務契約)。
・委託業務における人件費経費はB社がA社にすべて委託料金として支払っている。
・委託業務のひとつにA社販売元でA社事業所(=B社事業所)として旅行商品販売がある。(つまり旅行商品販売業務だけは旅行店舗登録上A社事業所として実施している。)
・この旅行商品販売収入はすべてA社に帰属する。
したがいまして、「B社は費用は全部負担するので、A社は自社の商品を販売、全収入をA社に計上しても良い」という契約です。
つまり
A社は実質的にほとんど経費負担することなく利益を得ることになり、B社からA社に対する寄付行為にあたるのではないか、という危惧です。
非常にややこしいのですが、よろしくお願いいたします。

Re: 税法上寄付金となる委託業務契約とは

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年04月06日 07:06


詳しい状況が定かでありませんが

まず、取引を別々に考えてみます。
1の取引
> ・B社事業所における業務をA社が請け負っている(委託業務契約)。
> ・委託業務における人件費経費はB社がA社にすべて委託料金として支払っている。

これについて、委託業務が実際には無い(架空)のであれば、当然利益移転と判断できますが、実際に業務が有り、それに係る人件費を受領しているのであれば特に問題はなく、さらに、A社の利益を考えれば、その人件費以上の金額を受領して当然と思われます。

2の取引
> ・委託業務のひとつにA社販売元でA社事業所(=B社事業所)として旅行商品販売がある。(つまり旅行商品販売業務だけは旅行店舗登録上A社事業所として実施している。)
> ・この旅行商品販売収入はすべてA社に帰属する。
> したがいまして、「B社は費用は全部負担するので、A社は自社の商品を販売、全収入をA社に計上しても良い」という契約です。

A社が販売元で有れば売上もA社で構わないと考えますが、問題はその商品の仕入れをB社が負担しているのであれば、利益移転となるのでは、A社が仕入を負担していれば通常の取引ではないでしょうか。
次に、それに係る人件費等をどちらが負担しているかですが、B社が負担していれば問題が出るのでは
只、1の取引で従事する社員が販売しているのであれば、1の取引で上積みしていない利益相当分位の人件費負担なら許容範囲とも考えられますが・・・

いずれにしても、B社の利益が不当にA社に渡っているかどうかがハッキリしないと判断が難しいと思いますが・・・。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 税法上寄付金となる委託業務契約とは

著者ttchさん

2016年04月06日 09:50

ご回答ありがとうございます。

1の取引で従事する社員が販売していますが、販売に掛かる端末・商品仕入れ造成・精算等の経費はA社が負担しています(委託料金原価に加算せず)。このコストと販売利益を考慮すると、B社の利益が不当にA社に渡っているとは思われません。

大変ありがとうございました。

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