相談の広場
当社では国内の給与支給日と海外の出向会社での給与支給日が異なっており、国内の支給日前に出国した場合、その月の国内給与は支給されず、翌月の海外給与で2回分が支払われています。
国内と海外の支給日は10日程しか違わないのですが、こうしたケースでも賃金支払5原則の毎月一回以上払いの原則に反することになるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらしたら、ご教示下さい。
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> 当社では国内の給与支給日と海外の出向会社での給与支給日が異なっており、国内の支給日前に出国した場合、その月の国内給与は支給されず、翌月の海外給与で2回分が支払われています。
> 国内と海外の支給日は10日程しか違わないのですが、こうしたケースでも賃金支払5原則の毎月一回以上払いの原則に反することになるのでしょうか?
> どなたかお詳しい方がいらしたら、ご教示下さい。
あまり詳しくはないのですが・・・
厳密に言えば、毎月1回以上支払いの原則に反することになると思います。
海外出向の場合、出向している間は労基法の適用はありませんが、出向前の国内勤務の分については、適用されます。
毎月一定期日に1回以上支給するというのは、労働者の生活費を安定して受け取れるようにするためのルールですので、ご質問のような状況では、支給されない月が生じ労働者の生活に支障が生じる恐れがあります。
実際問題としては、海外出向の支度金などの出向に際しての支給されるお金があれば、なんとかなる場合もありますので、あまり問題とならず、本人も納得しているため問題にはならないかもしれませんが、出来たら異動前の分については、国内勤務時の支給日に支給される方がよろしいかと思います。
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