相談の広場
このたび、A社という法人を新規設立し、現存するB社の全株主よりB社株式を買い取り、子会社化することになりました。
その際、B社としてはどのような内容の議事録が必要でしょうか?
なお、B社は株式譲渡制限が付いており、取締役会の承認が必要です。
単純には、取締役会で株式の譲渡承認があれば良いのでしょうが、今回は全株主対象で、取締役全員が株主でもあります。
考えていてよく分からなくなってきました。どなたかご教授ください。
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定足数を満たして、これから会を開会します、というイメージでしょうか? そうではないです。議案ごとに、定足数をみたしていますね、では賛成の人…、と議案ごとに確認することとなります。
ですので、甲乙丙と取締役が三人いて、
甲所持株式売買の件と、題して、乙丙の出席が定足数を満たしているなら、決をとって要件みたしたなら可決成立を宣す。そして利害関係取締役の名前を議事録に記載する。
つづいて乙、丙所持株式の決を順繰りに…という流れです。
会社法
(取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(以下 略)
同法施行規則
(取締役会の議事録)
第101条 法第369条第三項 の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(一 ~ 三 略)
四 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
(以下 略)
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