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社会保険の現物給与について(いつの報酬か)

著者 たていす さん

最終更新日:2016年04月15日 20:28

社会保険の場合、食事や社宅などの現物給与報酬に含まれ、定時決定等での標準報酬決定に影響がありますが、現物給与はどの月の報酬と考えればよいのでしょうか?

例えば、給料が月末締め翌月10日払いの会社だとします。
4月勤務分の給料は、4月末締めで5月支払となり、5月の報酬となります。

食事の現物給与の場合、4月中に食べた分については、
(1)実際に食べた4月の報酬
(2)給料と同様に4月末締めで5月の報酬
(3)それ以外
のどれになるでしょうか?

社宅の現物給与の場合も同様に
(1)実際に居住した4月の報酬
(2)給料と同様に4月末締めで5月の報酬
(3)それ以外
のどれになるでしょうか?

(1)だとすると、6月に食べた食事の現物給与額が6月の報酬となり、定時決定算定基礎届の提出)が時間的に厳しいため、(2)の給料の締め日・支給日に合わせて考えるのが合理的だと思っていますが、色々調べても、そのような説明が見つかりませんでした。

また、(1)だとすると、4月から雇用して社宅・食事の現物給与がある場合、4月の報酬現物給与額のみ、5・6月の報酬は給料+現物給与となり、この3か月の報酬定時決定をすることになると思いますが、それで正しいでしょうか?



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