相談の広場
3月半ばで今働いている会社を退職します。
これまでの部署では、あるデザートを手作りしていました。
それをストックしておき、グループ店から注文があれば包装して納品し
各店頭で販売していました。
私が退職するにあたり、そのデザートが作れなくなる為、
売れ商品なので外注するとの話が進んでいます。
そこで、一緒に退職する友人とこの商品を自宅で作り、
この会社に売ったり、ネット販売などをしてみたいね!という話で盛り上がりました。
その為にはこの商品の特許を取らなければ、他に外注されては
せっかくの確実な固定客がなくなってしまいます。
まあ特許を取るような商品としては
少し恥ずかしいようなかなりの手作り感のある
簡単なデザートなのですが、
一般ではあまり見かけない様な物なので、そこそこ売れているのだと思います。
このような場合、特許の申請が出来るのかどうかと
友人との思いつきの案が自営として通用するのかどうかというところを
教えてください。
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今回のケースのように、デザートのレシピは特許申請することが可能であります。
特許と認められるには、1.産業上利用できる発明であること、2.新規性を有すること、3.進歩性を有すること、4.先願であることなどの要件を満たす必要があります。
このデザートのレシピは、勤めている会社で開発したものでありますが、特許権は、特許法により発明した従業員個人に帰属します。
貴方が、当該デザートのレシピを開発したのならは、特許の申請をすることができます。
ただし、このデザートのレシピが会社の「営業秘密」として管理されているものならば、営業秘密の不正取得となるため、不正競争防止法違反となってしまいます。
また、職務上の秘密保持義務違反となり、会社から損害賠償を請求される可能性もあります。
特許を出願する前に、まずこの点から確認する必要があるかと思います。
料理の製造方法などを特許取得することは、不可能ではありませんが、一般的には大変困難です。また、その製造方法の内のどの部分を特許とするかが一番のポイントになります。
なぜなら、特許というのは、その特許権として成立した通りであれば、保護されますが、一部分でも別の方法を使用すれば、そこには権利が働かないからです。
例えば、『●●を70度で10分間熱する』として権利取得した場合、50度で20分間熱して、同じ物を製造できるばあい、特許権の侵害にはならないからです。(この場合、それぞれ特許権として請求したり、数値に幅を持たせるなどの方法をとります。)
また、特許として取得する場合、その申請書の内容は全て公開されてしまいますから、その点も問題です。すなわち、特許権として成立すればその範囲で独占できるものの、製法が公表されることから、『じゃぁこうすれば』というヒントを、同業者に与えることになります。また、もし特許権が成立しなかった場合には、その製造方法を一般に公開した上で、権利として認められないわけですから、さらにいいとこなしですね。
この為、製品を製造するのに必要な全てではなく、その製法の一部特徴的な部分についてのみ申請を行うのが一般的です。
つまり、特許を取得する場合においても、権利として保護を受ける部分と、企業秘密として管理する部分とに分けるわけです。
ご参考になりましたら幸いです。
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