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労務管理

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交通事故処理の時間

著者 ぜい竹 さん

最終更新日:2016年06月02日 10:44

社員が業務時間中に交通事故を起こしました。(7:3ぐらいで先方が悪い)事故処理に4時間ほどかかったのですがこの時間は、勤務時間と見るのでしょうか。有給休暇としてもいいでしょうか。本人は、「勤務時間にあたるはず」と言ってきていますが、過失も0ではありませんし、実際仕事をしていないので業務に影響があります。
取りあえず、現場監督者には、時間は勤務時間として始末書の提出をさせるように指示しました。

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Re: 交通事故処理の時間

著者hitokoto2008さん

2016年06月02日 11:35

> 社員が業務時間中に交通事故を起こしました。(7:3ぐらいで先方が悪い)事故処理に4時間ほどかかったのですがこの時間は、勤務時間と見るのでしょうか。有給休暇としてもいいでしょうか。本人は、「勤務時間にあたるはず」と言ってきていますが、過失も0ではありませんし、実際仕事をしていないので業務に影響があります。
> 取りあえず、現場監督者には、時間は勤務時間として始末書の提出をさせるように指示しました。


社員はパートさんなんでしょうか?
業務中の事故なんでしょう。
その事故処理に、本人の過失分が含まれていたので、労働時間とみなさないでもよいか?
そもそも、自動車事故で100%相手が悪いというケースを聞いたことは、あまりないですね。
ノーワークノーペイの問題ですが、今回のようなケースに適用しようというご相談は、個人的には初めてです。
「事故はあったが、社員にケガがなくてよかった…」
事故も基本的に相手が悪いということで、始末書でなく、顛末書か事故報告書止まり。
個人的には、そのように考えますね。

Re: 交通事故処理の時間

著者ぜい竹さん

2016年06月02日 15:33

hitokoto2008 さん 早速ありがとうございます。
始末書」は書き間違いでした。「顛末書」ですね。
ノーワークノーペイの問題は、線引きだと思います。
初期の事故処理は勤務で処理しますが、
後日に発生する諸処のことは、都度相談とします。

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