相談の広場
最終更新日:2016年06月02日 16:01
建設業の人数の少ない会社です。
社員は全員単身赴任(長期出張)の状態です。
毎週1度だけ、帰ってきます。
出張先へ行く時は、行くメンバーで乗り合わせて社用車1~2台で向かいます。
レオパレス、もしくはアパートに宿泊しています。
以上の状態になっていて、出張先では、仕事が終わった後、社用車を私的に利用せざるを得ません。なので、会社では私的利用を認めているのですが、最近続いて出張先での私的利用時の事故があり、出費がかさみ大変困っています。
社長は、私的利用時の事故の場合は本人から修理代を請求できるように規程を作れ。というのですが、このような場合は本人に請求できるものなのでしょうか?労働基準法等決まりはありますか?
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