相談の広場
経理初心者です。
当社は3月末決算です。
原材料を仕入れるメーカーさん→商社→当社の取引において、2014年3月の原材料に問題があり2015年5月にメーカーさんが調査のため引き取りに来ました。(支払い済みです。)
その時、メーカーさんは、買戻し等いっさい言っていなかったため、当社としてはそのまま棚卸の資産計上していました。
原材料の調査に結果問題なく、2016年2月に戻ってきたのですが、今月に入り商社より消費税5%の原材料を買戻し、改めて8%で請求書を作成し差額の消費税3%の支払うよう言ってきています。
メーカーさんは、消費税の差額控除だから、当社には消費税仕入れ額控除の対象なので最終的な負担にはならないからと言ってきました。
消費税の仕入れ額控除は、わかるのですが、金額が3%で約30万円支払わなくてはいけません。なんだか30万円支払うの腑に落ちないのですが、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか・・
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なんだか腑に落ちない申し出ですね。
消費税のことはさておき、御社にとっては、
2014年3月期、2015年3月期も経た後、2016年3月期決算も終え、
寝耳に水のような話でしょう。
さて、どうしてそのような取引が成り立つのか、営業あるいは購買
担当者間で調整がなされた話なのか疑問です。
当然、問題があるかどうか調査するということで、御社の棚卸資産
を倉庫から出すときには、どういう伝票が発行されたのでしょう?
消費税の処理についての話は、この取引の経緯が確定してからの
処理になるかと考えます。
> 経理初心者です。
> 当社は3月末決算です。
> 原材料を仕入れるメーカーさん→商社→当社の取引において、2014年3月の原材料に問題があり2015年5月にメーカーさんが調査のため引き取りに来ました。(支払い済みです。)
> その時、メーカーさんは、買戻し等いっさい言っていなかったため、当社としてはそのまま棚卸の資産計上していました。
> 原材料の調査に結果問題なく、2016年2月に戻ってきたのですが、今月に入り商社より消費税5%の原材料を買戻し、改めて8%で請求書を作成し差額の消費税3%の支払うよう言ってきています。
> メーカーさんは、消費税の差額控除だから、当社には消費税仕入れ額控除の対象なので最終的な負担にはならないからと言ってきました。
> 消費税の仕入れ額控除は、わかるのですが、金額が3%で約30万円支払わなくてはいけません。なんだか30万円支払うの腑に落ちないのですが、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか・・
国税庁の「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用 される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」にあるように、2014年4月の消費税増税施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています(改正法附則11)。
照会のように、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
ただしかし、消費税差額控除の質問と言うことで解決できることとは思いません。
そもそも「消費税差額控除の問題」と言うより、商取引の問題ではないですか。
「原材料に問題があり2015年5月にメーカーさんが調査のため引き取りに来ました」というのであれば、対価を追加で支払うことは納得できないと主張すべきでしょう。
買い取りの書類が10,500,000円(税率5%税込み)で、再請求のものを10,500,000円(税率8%税込み)で交渉されてはいかがですか?。
商取引上の問題を消費税の問題に相手が差し替えて焦点をぼかしているのではないでしょうか。
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