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労務管理

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労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について

著者 畑の中の美しい人 さん

最終更新日:2016年06月10日 17:23

よくわからないので教えてください。
この様式の休業とはどのように判断すればよいのでしょうか?
当社は土日が休みで金曜日に労災が発生し、月曜日に出社した場合、
休業日数は 不休なのでしょうか?それとも2日なのでしょうか?

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Re: 労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について

著者いつかいりさん

2016年06月11日 07:17

本人の休日であっても、会社の義務である休業最初の3日分休業補償をする・しなくてよいにかかわりますので、

主治医に、負傷か所、療養のための休業必要か否か、要ならその必要日数を記した診断書を、負傷労働者に言ってもらってください。

Re: 労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について

著者畑の中の美しい人さん

2016年06月14日 10:05

ご回答どうもありがとうございます。
書類のことばかり考えていました。
視点を変えればおのずと答えがでてきますね。

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