労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について
労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について
trd-200202
forum:forum_labor
2016-06-10
よくわからないので教えてください。
この様式の休業とはどのように判断すればよいのでしょうか?
当社は土日が休みで金曜日に労災が発生し、月曜日に出社した場合、
休業日数は 不休なのでしょうか?それとも2日なのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
この様式の休業とはどのように判断すればよいのでしょうか?
当社は土日が休みで金曜日に労災が発生し、月曜日に出社した場合、
休業日数は 不休なのでしょうか?それとも2日なのでしょうか?
Re: 労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について
著者いつかいりさん
2016年06月11日 07:17
本人の休日であっても、会社の義務である休業最初の3日分休業補償をする・しなくてよいにかかわりますので、
主治医に、負傷か所、療養のための休業必要か否か、要ならその必要日数を記した診断書を、負傷労働者に言ってもらってください。
Re: 労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号について
ご回答どうもありがとうございます。
書類のことばかり考えていました。
視点を変えればおのずと答えがでてきますね。