相談の広場
お疲れ様です。
さて、定時株総の招集通知に記載する、役職名をお聞きしたく。
仮名 山田社長 と新任佐藤さん
3月31日の基準日では代表取締役山田社長 佐藤取締役(親会社において)
4月1日にて 山田会長 佐藤社長へ
親会社の株総は6月24日 わが社は6月29日。子会社100%なので親会社株主1人
4月1日付けで親会社社長が会長に、新社長が就任したとします。
ただし今月の正式には株主総会決議になるかと思いますが、
子会社の招集通知に記載する宛先(通常左上に代表取締役社長○○殿などと書くかと思いますが)を代表取締役会長宛で書くべきか、代表取締役社長のままで行くべきかどちらなんでしょうか。
または代表取締役だけでもよいのでしょうか。それとも新社長の名前で出すべきでしょうか。
ご教示ください。
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> お疲れ様です。
> さて、定時株総の招集通知に記載する、役職名をお聞きしたく。
>
> 仮名 山田社長 と新任佐藤さん
> 3月31日の基準日では代表取締役山田社長 佐藤取締役(親会社において)
> 4月1日にて 山田会長 佐藤社長へ
> 親会社の株総は6月24日 わが社は6月29日。子会社100%なので親会社株主1人
> 4月1日付けで親会社社長が会長に、新社長が就任したとします。
> ただし今月の正式には株主総会決議になるかと思いますが、
> 子会社の招集通知に記載する宛先(通常左上に代表取締役社長○○殿などと書くかと思いますが)を代表取締役会長宛で書くべきか、代表取締役社長のままで行くべきかどちらなんでしょうか。
> または代表取締役だけでもよいのでしょうか。それとも新社長の名前で出すべきでしょうか。
> ご教示ください。
>
「4月1日付けで親会社社長が会長に、新社長が就任したとします。
ただし今月の正式には株主総会決議になるかと思いますが、」
↑
株主総会決議は取締役選任でありますので、会長、社長などの役付や代表取締役の
選解任は取締役会で決議出来ます。
よって、4/1で正式決議されていると推定します。
次に、発送宛先の問題ですが、会長は代表取締役会長なのか、取締役会長なのか、
どちらでしょうか。また、社長は、代表取締役社長でしょうか。
上記事項を確認の上、次の判断ステップへ移ればよいのですが、
上場企業であれば、通常は代表取締役社長へ発送するのが一般的と考えます。
但し、同族企業等で、創業者=大株主が代表取締役会長になられた場合等は
その会社の状況、交替の経緯等を総合的判断し、慎重に考えた方がよろしいかと
思います。
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