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国税収納金納付書 代理について

著者 noel さん

最終更新日:2016年06月09日 10:17

国税収納金(輸入消費税)をお客様の代理で納付しました。当代金はお客様へ請求するので、納税者はお客様になるのですが、その場合納付書の控えはお客様へ送付すべきものでしょうか?

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Re: 国税収納金納付書 代理について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年06月12日 09:07

> 国税収納金(輸入消費税)をお客様の代理で納付しました。当代金はお客様へ請求するので、納税者はお客様になるのですが、その場合納付書の控えはお客様へ送付すべきものでしょうか?


既に解決しているかもしれませんが
解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。

ご質問の「お客様の代理で納付しました」が
その「国税収納金」の納付義務者がお客様で
貴社に於いて立替金等で処理されているのでしたら、
「納付書の控え」はお客様のものですので、送付すべきと考えます。

一方、「国税収納金」の納付義務者が貴社で
貴社の課税仕入れとされているのでしたら、
「納付書の控え」は貴社の保存書類となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

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