相談の広場
給与計算、社会保険事務担当者です。
来月、日本と社会保障協定を締結している国の方が入社するのですが、厚生年金の取り扱いについて教えてください。
その外国人の方は厚生年金には加入せず、本人の国の年金制度を継続するようにしたいのですが、その国の年金保険料を支払い続けるとして、日本の年金事務所にはどのような手続きが必要でしょうか?
また、厚生年金に加入しない場合、本人の国の年金制度に加入している証明として、「適用証明書」なるものを会社に提出させるようですが、これを年金事務所に出すのでしょうか?
単に会社が保管すればよいのでしょうか?
この証明書がない場合、どんな時に困るのでしょうか?
実は以前も同じ国の方が入社していたことがあるのですが(4年くらい勤務し円満退職して帰国)その間本人の国の年金保険料を払いつづけ、厚生年金に加入せず年金事務所にはなんの手続きもしませんでした。知らなかったので「適用証明書」も提出してもらわなかったです。
それで支障はなかったように思うのですが。
やはり、「適用証明書」を出してもらわないといけないのでしょうか?
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私が年金事務所に勤務していた時、このような案件を取り扱ったことがありませんので、私の経験からふきのとうさんに何か教えられるものはありません。
申し訳ございません。
ですので、こちらを参考にしてみて下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20120802-02.html
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