相談の広場
通勤費の返還請求についてお教え願います。
虚偽の申告をしていた従業員に対し、通勤費の差額(申告と実際)を請求する案件があるのですが、民法には返還請求権の 消滅時効期間は10年となっているそうなのですが、それ以上遡って請求する事は可能でしょうか?(例として、通勤費の差額が生じていたのが10年以上前である場合、その時点まで遡る)
お知恵をお貸し頂けましたら助かります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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10年以上であっても、請求は可能です。
ただ、債務者が時効の援用をすると、請求できなくなるだけですね。
債務者が消滅時効10年を知っているかどうかになります。
>「虚偽の申告をしていた」従業員に対し、
故意か過失かよくわかりませんが、過払いの不当利得の返還請求だけでなく、刑法の詐欺罪を併用したらどうでしょうか?
差額を全て弁済するなら、告訴しないとか?
そして、全部請求して、その請求金額の一部でも良いからなるべく早めに支払わせてしまう。時効の援用はできなくなります。
> 通勤費の返還請求についてお教え願います。
> 虚偽の申告をしていた従業員に対し、通勤費の差額(申告と実際)を請求する案件があるのですが、民法には返還請求権の 消滅時効期間は10年となっているそうなのですが、それ以上遡って請求する事は可能でしょうか?(例として、通勤費の差額が生じていたのが10年以上前である場合、その時点まで遡る)
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> お知恵をお貸し頂けましたら助かります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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