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労務管理

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交通費の非課税限度額の調整

著者 てつろう さん

最終更新日:2016年08月15日 14:45

 「交通費の日割支給額が非課税額以下の金額であれば、全額非課税で支給することができる」という処理方法がありますが、その件でお尋ねしたいことがあるのでお願いいたします。


 例)今月の交通費は、非課税:12,900円、課税:5,500円でした。   
  しかし、先月、欠勤で休んだため、日割で交通費が支給されます。  
  日割非課税:10,000円 日割課税:2,500円  
と、このような場合、今月の非課税支給はどう処理すればいいのでしょうか?日割の非課税はそのままで、日割の課税の2,500円をマイナスして非課税で2,500円を支給するという処理でよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 交通費の非課税限度額の調整

著者いつかいりさん

2016年08月15日 16:47

>  「交通費の日割支給額が非課税額以下の金額であれば、全額非課税で支給することができる」という処理方法がありますが、その件でお尋ねしたい

その処理方法のソース(みなもと)はどこにありますでしょうか? 御社の独自処理では?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/21.htm

にありますように、日単位で判断せず、月単位の支払額で課税非課税を判断することとあらためればよろしいのでは?

Re: 交通費の非課税限度額の調整

著者ユキンコクラブさん

2016年08月16日 16:18

いつかいり様の回答にもありますように、

非課税通勤費の額に日割り計算はありません。
その月に支給する通勤費非課税限度額以内か、超えているか、、超えている部分は課税部分となりますので、

>日割非課税:10,000円 日割課税:2,500円  
のような判断にはなりません。
通勤費総支給額12500円が非課税限度額内かどうかだけの判断になります。

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