交通費の非課税限度額の調整
交通費の非課税限度額の調整
trd-201382
forum:forum_labor
2016-08-15
「交通費の日割支給額が非課税額以下の金額であれば、全額非課税で支給することができる」という処理方法がありますが、その件でお尋ねしたいことがあるのでお願いいたします。
例)今月の交通費は、非課税:12,900円、課税:5,500円でした。
しかし、先月、欠勤で休んだため、日割で交通費が支給されます。
日割非課税:10,000円 日割課税:2,500円
と、このような場合、今月の非課税支給はどう処理すればいいのでしょうか?日割の非課税はそのままで、日割の課税の2,500円をマイナスして非課税で2,500円を支給するという処理でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
著者
てつろう さん
最終更新日:2016年08月15日 14:45
「交通費の日割支給額が非課税額以下の金額であれば、全額非課税で支給することができる」という処理方法がありますが、その件でお尋ねしたいことがあるのでお願いいたします。
例)今月の交通費は、非課税:12,900円、課税:5,500円でした。
しかし、先月、欠勤で休んだため、日割で交通費が支給されます。
日割非課税:10,000円 日割課税:2,500円
と、このような場合、今月の非課税支給はどう処理すればいいのでしょうか?日割の非課税はそのままで、日割の課税の2,500円をマイナスして非課税で2,500円を支給するという処理でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 交通費の非課税限度額の調整
著者いつかいりさん
2016年08月15日 16:47
いつかいり様の回答にもありますように、
非課税通勤費の額に日割り計算はありません。
その月に支給する通勤費が非課税限度額以内か、超えているか、、超えている部分は課税部分となりますので、
>日割非課税:10,000円 日割課税:2,500円
のような判断にはなりません。
通勤費総支給額12500円が非課税限度額内かどうかだけの判断になります。