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税務管理

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勘定科目について

著者 けいりkeiri さん

最終更新日:2016年08月16日 11:13

クレジット契約されたお客様に対し店舗で不手際があり、お客様の負担するべきクレジット手数料を負担してあげることになりました。その場合、勘定科目は、何になりますか?

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Re: 勘定科目について

著者hitokoto2008さん

2016年08月16日 13:15

> クレジット契約されたお客様に対し店舗で不手際があり、お客様の負担するべきクレジット手数料を負担してあげることになりました。その場合、勘定科目は、何になりますか?
>

支払手数料雑費では?

Re: 勘定科目について

著者そう無双さん

2016年08月17日 10:47

> クレジット契約されたお客様に対し店舗で不手際があり、お客様の負担するべきクレジット手数料を負担してあげることになりました。その場合、勘定科目は、何になりますか?

信販会社に加盟店として処理するクレジット手数料の勘定科目と同じで良いと思います。消費税の課税事業者であれば、いずれにしても非課税となるので、同一科目であれば決算時に煩雑にならないのではないでしょうか。

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