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労務管理

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年棒制

著者 ヨセミテ さん

最終更新日:2016年09月06日 18:57

いつも参考にさせていただいています。

弊社は年棒制で給与を支払っています。
個人との契約の中には、年棒を14で割り、その金額を各月の月給とする。また、6月、12月にボーナスとして、各1ヶ月分のボーナスを支払うとなっています。

私の入社時に疑問に思ったのですが、入社日により日割り計算をしていることがわかりました。そうなると入社月は起算日に入社しない限り100%支給はありませんので、支払われる月給は少なくなります。そうなると起算日を19日、支払日を25日、1日入社で1年間務めると月給÷30×10日が入社月の月給になり、1年後の31日には年棒に達していないことになると思うのです。

この考え方はおかしいですか?
正しい場合はわたしの考え方のおかしい点を指摘していただけると幸甚です。

よろしくお願いします。

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Re: 年棒制

著者エヌ氏さん

2016年09月07日 00:09

おつかれさまです。

起算日に入社しない限り100%支給はありませんので、月給は少なくなります。

その分、年俸から少なくなっているので、年俸額に達していない!
とおっしゃっているのでしょうか?

Re: 年棒制

著者村の長老さん

2016年09月07日 07:55

おかしいおかしくないの判断は、貴社の就業規則を見てみないと判断できません。

Re: 年棒制

著者ヨセミテさん

2016年09月07日 13:45

> おつかれさまです。
>
> 起算日に入社しない限り100%支給はありませんので、月給は少なくなります。
>
> その分、年俸から少なくなっているので、年俸額に達していない!
> とおっしゃっているのでしょうか?
>

コメントありがとうございます。
その通りです。就業1月目の月給が少ないので、1年後(12か月後)の月末は、年棒に達していない、契約違反ではないのかと思うのです。
実は私の入社後の人からも同じ質問がありました。それで他社様の状況をお聴きできればと考えています。

Re: 年棒制

著者エヌ氏さん

2016年09月08日 20:39

契約を精査していないので何とも言えませんね。

これ以上の確認は契約内容と賃金規定を細かく見る必要がありますが
それは難しいと思いますので、ガンバってご自身でお調べください。

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