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労務管理

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産前休暇について

著者 よっく さん

最終更新日:2016年09月15日 11:47

いつもこちらで勉強させてもらっています。

今回相談させていただきたい件は、出産休暇についてです。
主に休職関係を担当業務としていますが、今回、予定日の6週より前に早く出産してしまった方がいます。
上司に確認したところ、産前休暇はあくまでも予定日を基準にしているため、こういったケースは、出産日の翌日から産後休暇になるとのこと。出産日当日は有休等で対応することというものでした。
私は、出産日当日は産前休暇になっていいのではないかと思っていますが、根拠となる法令などが見つけられません。
解釈が間違っていないのかどうか、他の企業さんではどのような対応を取られているか教えていただきたいと思います。根拠資料も合わせて教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 産前休暇について

著者-くろ-さん

2016年09月15日 12:45

こんにちは。

下記のリンク先の5にあるように通達があります。
産前6週はあくまでも自然分娩の予定日を基準となります。よって、6週前の出産の場合は産前休暇の対象外ということになります。
単に「産前」か「産後」という話であれば、産後休暇は出産日の翌日からになりますので、出産日は「産前」ということになります。

社労士受験支援塾(三好塾)>
http://blog.goo.ne.jp/goudoujimu/e/d354322f4dd91973a9b6b188e57b2f3b

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