相談の広場
売主です。
物品売買契約をT買主と締結しました。
問題は原価割れの単価での契約で、当初は商品を広めてもらいたいがために単価設定をしましたが、
T買主の購入量がだんだんと増え、赤字が雪だるま式に増えました。
2016年初めに値段改定を申し入れたところ納得してもらえず、これが最後と同単価で1年分販売しました。その後、メールで次回以降の取引は新価格の通知をしました。
尚、このとき売買個別契約では特にこれが最後とは謳っていません。
また同メールへのT買主からの反応もありませんでした。
音沙汰のなかったT買主から10月に入り再度、同単価で購入希望がありました。
これまでの経緯もあったので、新価格で申し入れたところ契約書を盾に旧単価で取引するよう供給義務を理由に半分脅迫されています。
契約期間はまだ有効です。
こうした中、相手の要求を飲まなければならないのでしょうか?
この場合、契約解除したらペナルティはあるでしょうか?本契約では特に罰則はありません。
回避する方法があれば教えてください。
宜しくお願いします。
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ざーっと読んだ感じでは、貴社に非があるように感じます。
契約書を盾に要求されても止むを得ませんね。
赤字が雪だるま式に増えたとしても、契約期間満了まで供給する義務があります。
そもそも、どのような契約書を作成していたのかも不明です。
>契約期間はまだ有効です
となっていますが、一般的には、契約期間中であっても、途中解約が可能。その他、いろいろな解約条項を設けているのが普通です。
仮に、販売単価を設定してあっても、一定の条件で価格改定ができる旨の条項も設けているのが普通です。
それらが記載されていないとすれば、貴社が一方的に悪いということです。
>この場合、契約解除したらペナルティはあるでしょうか?本契約では特に罰則はありません。
回避する方法があれば教えてください。
罰則というよりも、契約解除による損害額の賠償請求が普通でしょうね。この場合ですと、買主が残り契約期間満了までに得られたであろう利益相当になろうと思われます。
相手が契約満了までに追加注文する気がなければ発生しないものです。
>音沙汰のなかったT買主から10月に入り再度、同単価で購入希望がありました。
これからすると、定期的に購入があるわけでもないようですね。
買主も在庫が無くなってから注文するようです。つまり、売れなかったら、在庫リスクを抱えるわけですから、貴社が被る損害額も計算できるはずです。その金額を支払って、即時合意解約でしょうね。
後は、一方的に契約解除をして、相手からの損害賠償請求を待つ。そんなところではないですか。
> 売主です。
> 物品売買契約をT買主と締結しました。
> 問題は原価割れの単価での契約で、当初は商品を広めてもらいたいがために単価設定をしましたが、
> T買主の購入量がだんだんと増え、赤字が雪だるま式に増えました。
> 2016年初めに値段改定を申し入れたところ納得してもらえず、これが最後と同単価で1年分販売しました。その後、メールで次回以降の取引は新価格の通知をしました。
> 尚、このとき売買個別契約では特にこれが最後とは謳っていません。
> また同メールへのT買主からの反応もありませんでした。
> 音沙汰のなかったT買主から10月に入り再度、同単価で購入希望がありました。
> これまでの経緯もあったので、新価格で申し入れたところ契約書を盾に旧単価で取引するよう供給義務を理由に半分脅迫されています。
> 契約期間はまだ有効です。
> こうした中、相手の要求を飲まなければならないのでしょうか?
> この場合、契約解除したらペナルティはあるでしょうか?本契約では特に罰則はありません。
> 回避する方法があれば教えてください。
> 宜しくお願いします。
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