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労務管理

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社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者 猛勉強 さん

最終更新日:2016年10月16日 18:12

初めて相談させて頂きます。
よろしくお願いします。
残業中、社内で従業員同士が喧嘩をしました。
片方がケガをしてしまい、救急車で病院に搬送されした。警察の方も来て一時はおおごとになったのですが、喧嘩両成敗と言う事で、もしケガをした本人に後遺症が残る様な事があればもう一度警察に来てくださいと言う事でその場は収まりました。
喧嘩の原因は、どっちがどの仕事をするかとか本人同士が気に入らないとか、自分の方が仕事いっぱいしているとかそうゆう些細な口喧嘩から殴り合いになり、片方が物を持って殴った結果、ケガをしたと言う感じです。
ケガをした本人は病院で5針程縫うケガで、入院はせずにその後2週間程自宅療養で仕事を休みました。
そこでご相談なんですが、この場合会社としては何か保証みたいなものをしないといけないのでしょうか?
労働保険や傷害保険といったものは使えるのでしょうか?
喧嘩が原因でケガをしたので、ケガをさせた本人に保証させて、会社としてはケガをした人には何もしなくていいのでしょうか?
喧嘩でのケガと言うのが初めてのケースで困惑しております。
無知につき、お知恵を拝借したくご相談させて頂きましました。
何卒よろしくお願い致します。




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Re: 社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者村の長老さん

2016年10月17日 07:07

社員同士のケンカの場合、個別判断となりますので警察調書等を利用して、また直接事情聴取を通じての労災保険適用可否が決定されることになります。労災保険であれ健保であれどちらを使用するにしても第三者行為であるわけですから、加害者側に求償されます。双方がケガをしたのであればそれぞれに行われます。

Re: 社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者猛勉強さん

2016年10月17日 08:02

村の長老様
ご回答頂き、ありがとうございます
労災保険を適用するかはどこが決めるのでしょうか?
片方だけがケガをしたのですが、労災保険適用外だった場合、被害者の治療費や休業中の保証は加害者側に請求されると言う事でしょうか?
度々の質問、申し訳ございません

Re: 社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者一読難解さん

2016年10月17日 09:07

> 労災保険を適用するかはどこが決めるのでしょうか?
労働基準監督署だと思います。
> 片方だけがケガをしたのですが、労災保険適用外だった場合、被害者の治療費や休業中の保証は加害者側に請求されると言う事でしょうか?

治療を受けるときに、労災申請する。そこで、判断がおりる。
だめなら、健康保険適用になるのでは。
それよりも、時間外の勤務管理体制の見直しが必要です。
また、当事者の復帰後の労務管理も大切です。
風評被害にさらせれるリスクもあり、今後、二度と発生しないよう内務体制の充実が大事です。

>

Re: 社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者村の長老さん

2016年10月17日 09:23

既に回答いただいているように労基署です。これがダメなら健保が可能ですが、どちらも行為者があるわけですからその人に請求されます。労災保険であっても健保であっても請求されます。

Re: 社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者猛勉強さん

2016年10月21日 20:55

ご回答頂きありがとうございます
確かに時間外の勤務管理体制の見直しは必要ですね
ありがとうございます

Re: 社内で喧嘩をしてケガをした場合

著者猛勉強さん

2016年10月21日 20:59

ご回答ありがとうございます
ケガをさせてしまった人に請求されるんですね
本人には会社側から今後この様な事がないよう、キツい処分をとも思ったのですが、労災になるかどうか決まってからの方がいいのかなと思いました
本当にありがとうございました

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