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労務管理

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傷病手当金請求における医師の証明について

著者 jinjisoumu さん

最終更新日:2007年04月01日 21:14

傷病手当金請求書の医師証明欄について教えてください。

(事例)
2月1日から欠勤。
4日後の2月5日に、居住地最寄りのA病院を受診(初診日)。
2月28日にA病院で再受診。
その後、A病院で受診することなく、3月10日に、転地療養のため○○○県に移住し、3月15日にB診療所を受診。3月31日にB診療所を再度受診。

この場合、傷病手当金請求書内の医師による労務不能証明は、
2月 5日~2月28日分 → A病院
3月15日~3月31日分 → B診療所

になるかと思いますが、2月1日~2月4日分、3月1日~3月14日分の医師証明はどうなるのでしょうか?それぞれ、A病院、B診療所が裁量で証明してくれるものなのでしょうか?あるいは、「医師が証明し得ない」という理由で傷病手当金不支給となるのでしょうか?

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