相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社には2法人(表現が誤っていましたら、申し訳ありません)の会社が
同建物内にあり、社員同士の往来・コミュニケーションは自由となっております。
たまたま、別法人所属の社員さんと産休育休について話をしていたところ
私が所属する50人以上の法人では正社員に対し産前産後休暇・育児休暇は法定通りあるのですが
もう1法人(50人未満)は「休み(おそらく産前休暇)に入った時点から1年」であると聞かされました。
社員数などによって産前産後休暇・育児休暇の期間は変わってしまうのでしょうか?
自分なりにインターネットやこちらのHPなどを確認してみたのですが
・育児休暇は1年(保育園の申し込みをしているが、入所できない場合などは1年6か月)
・産前産後休暇は育児休暇に含まれない
など、概要は理解できました。
しかし、別法人の会社がなぜ産前休暇から1年で復帰するのかという
根拠がどうしても見つけることができませんでしたので
皆様からご教示いただければと思い、質問させていただきました。
まとまりのない内容・乱文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。
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-書き間違い箇所の訂正をしました。些少な書き間違いでも、結果に影響する場合がありますので気を付けます。-
もしかして・・・ですが。
対象となるお子さんが1歳に到達する日が関係しているのではありませんか?
育児休業は必ず1年と決まっているわけではなく、法では「対象となる子が1歳に達した日(誕生日の前日)で終了」となっています。
たとえば、8/1に生まれたお子さんの場合、1年は「8/1~翌年7/31」となるわけですが、お母さんは産前産後休業の間は育児休業は取得できません。
よって、
<産前休業>
6月21日〜8月1日
<産後休業>
8月2日〜9月26日
<育児休業>
9月27日~子供が1歳になる誕生日の前日まで
となり、育児休業そのものは、1年未満で終了してしまいます。(※パパママ育休プラスや、認認可保育園等に入所できなかった場合の期間延長制度は適用外とした場合)
お父さんが育児休業を取得する場合も当てはまらない話なので、合っているかどうかはわかりませんが、一説としてご参考になれば。
村の長老 様
お世話になります。
事実として「休みは産前休業に入った時点から1年」ということは
問題ありなのですね。
実はまゆり様の回答にお礼を申し上げた後、当事者と再度話す機会があり
よく確認してみたところ
・子供はまだ1歳になっていない
・上司からは“休業は休み始めてから1年”と言われた
との話を聞くことができました。
村の長老様のお話と上記を踏まえますと、育休期間に足りていない状況のようです。
まゆり様の回答をいただき、「復帰時期等、ぴったり」と申し上げてしまったのは
私の情報収集不足、思い込みが強かったと反省しております。
機会を見て、上の者と相談をしてみようと思います。
ありがとうございました。
> 《もう1法人(50人未満)は「休み(おそらく産前休暇)に入った時点から1年」であると聞かされました。》これが事実なら問題ありでしょう。
>
> 産前休業に入った日を起算日として1年、ということであれば法的な育休期間に足りませんから。
>
まゆり 様
訂正をいただきまして、ありがとうございます。
今後の業務に生かしていきます。
> -書き間違い箇所の訂正をしました。些少な書き間違いでも、結果に影響する場合がありますので気を付けます。-
>
> もしかして・・・ですが。
> 対象となるお子さんが1歳に到達する日が関係しているのではありませんか?
> 育児休業は必ず1年と決まっているわけではなく、法では「対象となる子が1歳に達した日(誕生日の前日)で終了」となっています。
>
> たとえば、8/1に生まれたお子さんの場合、1年は「8/1~翌年7/31」となるわけですが、お母さんは産前産後休業の間は育児休業は取得できません。
> よって、
> <産前休業>
> 6月21日〜8月1日
> <産後休業>
> 8月2日〜9月26日
> <育児休業>
> 9月27日~子供が1歳になる誕生日の前日まで
> となり、育児休業そのものは、1年未満で終了してしまいます。(※パパママ育休プラスや、認認可保育園等に入所できなかった場合の期間延長制度は適用外とした場合)
>
> お父さんが育児休業を取得する場合も当てはまらない話なので、合っているかどうかはわかりませんが、一説としてご参考になれば。
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