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労務管理

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休日ボランティア(スタッフ)もボランティア扱いでしょうか。

著者 管理職みならい さん

最終更新日:2016年11月24日 17:53

お世話になります。先日、休日に会社のボランティア活動があったのですが、有志の参加社員は交通費のみ支給され(お昼は会社持ち、損害保険加入)、活動自体はもちろんボランティアなので、無償ということで問題ないのですが、スタッフの扱いがどうなるのかが悩みどころです。この活動は、彼が本番までに諸々事前に準備を整え、当日は彼が不可欠な状態(いわゆる暗黙の了解)にて出席し、朝から待ち合わせ場所の手続き、欠席者のフォロー、予約バスの連絡等その他を、ボランティアと並行で行ないました。こうした場合、やはり彼の活動?は業務?にあたり、相応の対価(例えば、休日出勤手当)を与えなければ、法的に問題でしょうか。

ご助言をどうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 休日ボランティア(スタッフ)もボランティア扱いでしょうか。

著者おおやぎさん

2016年11月25日 16:59

>スタッフの扱いがどうなるのかが悩みどころです。この活動は、彼が本番までに諸々事前に準備を整え、当日は彼が不可欠な状態(いわゆる暗黙の了解)にて出席し、朝から待ち合わせ場所の手続き、欠席者のフォロー、予約バスの連絡等その他を、ボランティアと並行で行ないました。こうした場合、やはり彼の活動?は業務?にあたり、相応の対価(例えば、休日出勤手当)を与えなければ、法的に問題でしょうか。

ご質問を「法的に」に絞って言えば、

1.御社内に就業規則のほかボランティア活動に関する事前の取り決めなどがあり周知されており
2.ボランティアへの参加だけでなくそのお世話(スタッフ)もボランティアであって拒否もでき
3.会社の上司等がボランティア活動を管理しお世話することをいちども(言外にも)命じたことがなく
4.スタッフを拒否したこと・参加しないことにより、考査等において一切不利な扱いがなければ

給与の支払いが義務であるとする根拠はないように思われます。

逆を言えば、業務として命じたり、それなりの責任分担(会計報告をする等)を与えていれば、
ボランティアのお世話をしたスタッフの方の活動は「業務」でしょう。
言外に、会社の信用問題に関わるのでしっかりしよう、なんて言い方でも、やはり同じです。
せっかく会社の皆さんでボランティア活動をなさり、ボランティア保険までお使いになっているのですから
世話役には気持ちよく特別手当を支給されてはどうですか。

Re: 休日ボランティア(スタッフ)もボランティア扱いでしょうか。

著者管理職みならいさん

2016年11月25日 18:39

> 世話役には気持ちよく特別手当を支給されてはどうですか。

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。おっしゃるとおりで、確かに会社には、「気持ちよく特別手当を支給」してもらいたいと思います。といいますのも、実はその世話役は、私自身でして、逆に会社の立場として、法的に支払義務があるのかを、客観的におうかがいしたかったため、こういう形で質問させていただきました。大変失礼しました。

いただいた1~4の条件のご回答としては、次のとおりです。


1.就業規則の規定まではありませんが、ボランティア活動は会社のISO認証の目標の1つになっており、
2.世話役(スタッフ)がボランティアへの参加を拒否することは、ほとんど無理で、活動そのものが立ち行かなくなってしまいかねません。
3.難しいところですが、上司等が今まではっきり命じた事実はないと思います。暗黙の了解です。
4.当世話役を拒否すると、不利な扱いや評価を受けるのは確実と思われます。

それ以外では、「ボランティア活動報告」なるものを作成し、社内に周知(ISO活動として記録に残す)するくらいです。同じような立場で、悩んでいらっしゃる方は多いでしょうが、何か会社を説得できるような、よい根拠があればと、ご相談させていただきました。

Re: 休日ボランティア(スタッフ)もボランティア扱いでしょうか。

著者村の長老さん

2016年11月26日 08:28

詳細な指示や当人の思いなどがわかりませんから一般的な回答となります。

ボランティアに当日、自分の自由な意思で参加する人は、労働と扱わずともいいと思います。昼食等の会社負担も問題ないでしょう。

しかし会社の指示を受けてその準備をし、当日もお世話することを余儀なくされているスタッフ等は労働とする必要があると思われます。休日手当等は会社の賃金規程によります。

Re: 休日ボランティア(スタッフ)もボランティア扱いでしょうか。

著者管理職みならいさん

2016年11月28日 18:11


> しかし会社の指示を受けてその準備をし、当日もお世話することを余儀なくされているスタッフ等は労働とする必要があると思われます。休日手当等は会社の賃金規程によります。

ご回答ありがとうございます。普遍的なご回答に、私自身も強く同意します。
どうなるかは、わかりませんが、会社に今回みなさんからいただいた回答を提示し、協議してみたいと思います。

あらためて、皆さま、ありがとうございました。

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