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取締役の旧姓

最終更新日:2015年06月17日 08:50

いつもお世話になっています。

今回ご質問したいのは、知人が経営している会社の役員登記の話です。

知人は自分の親が経営する会社で常勤の取締役をやっています。
先日結婚をして姓名が変わりましたが、名刺や取引先に説明するのが煩わしいという理由と、
区役所から「旧姓で仕事をしている人は多いです」と言われたことから、
そのまま旧姓で仕事をしていますが、登記簿の変更はどうすれば良いか
わからないそうです。

以前「代表取締役は姓名変更をしなければならない」と聞いたことがありますが、
平取はどうなのか自分も良くわからないので教えていただければと思います。

今は登記簿上で新姓と旧姓と両方乗せられるようになったと聞いていますが、
新姓に変更しないといけないのかどうか教えてください。

宜しくお願い致します。

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Re: 取締役の旧姓

著者おおやぎさん

2015年06月18日 10:45

新たな姓を登記する必要があると思います。

今回の改正で、お願いすれば旧姓の併記もしてくれる、ものだと理解しています。
これは、登記される役員について本人確認書類が必要になったので、旧姓でも照会できたほうが便利だとの理由かと思っています。

新たな姓になり、私的な名刺や名札はともかく、公的な身分証や公書の類では全て変更が必要になりますので、順に行いましょう。

Re: 取締役の旧姓

ALVION様

ありがとうございます。
早速知人に話してみます。
自分も法律には詳しくないので、旧姓のまま登記簿を変更しないでいた場合法律に触れるか
どうかわかりませんでしたが、本人に説明したいと思います。

Re: 取締役の旧姓

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2016年11月28日 16:46

横レス失礼いたします。
昨年の2月から商業登記規則の改正により、株式会社役員については、旧姓も合わせて登記簿に記録できるようになりました。

詳しくはこちらのブログをご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/63705062.html

Re: 取締役の旧姓

著者おおやぎさん

2016年11月28日 17:07

> 詳しくはこちらのブログをご覧ください。
> http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/63705062.html

いとう先生

誠に申し訳ありませんが、先生の件のブログはほとんど具体的な回答になっておりません。
婚姻により姓が変わった、これを登記しなければならないか?とのご質問です。
「旧姓も併記してよいことになった」ことと「登記上の変更事由の発生」とに直接の関係はありません。
5ヶ月も経過した書き込みを検索されて見当違いなブログへのリンクを貼られる行為は
こういったサイトではお控えになったほうがよいのではないですか。

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