相談の広場
初めて質問をさせて頂きます。
今年度より不動産支払調書の作成業務を任されました。
前任者から引き継いだ資料を基に、支払先の方へマイナンバーの提出を依頼しようと思いましたが、一部の物件で、支払を受ける者は法人名で、物件所在地の項目にカッコ書きで(物件所有者・○○××)と記載されているものがありました。
実際に該当の契約書を見てみると契約先は不動産管理会社で、物件の住所の箇所に物件所有者の氏名だけが記載されていました。
この場合、支払調書の作成は必要でしょうか?
また、提出が必要であった場合マイナンバーは管理会社と物件所有者どちらの番号が必要になるのでしょうか?
最寄りの税務署で確認をとりましたが、「支払先で判断してください」と回答され
支払先というのが管理会社であるのか最終的に賃料を受け取る所有者であるのか判断しかねています。
どなたかご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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> 初めて質問をさせて頂きます。
>
> 今年度より不動産支払調書の作成業務を任されました。
> 前任者から引き継いだ資料を基に、支払先の方へマイナンバーの提出を依頼しようと思いましたが、一部の物件で、支払を受ける者は法人名で、物件所在地の項目にカッコ書きで(物件所有者・○○××)と記載されているものがありました。
> 実際に該当の契約書を見てみると契約先は不動産管理会社で、物件の住所の箇所に物件所有者の氏名だけが記載されていました。
> この場合、支払調書の作成は必要でしょうか?
>
> また、提出が必要であった場合マイナンバーは管理会社と物件所有者どちらの番号が必要になるのでしょうか?
> 最寄りの税務署で確認をとりましたが、「支払先で判断してください」と回答され
> 支払先というのが管理会社であるのか最終的に賃料を受け取る所有者であるのか判断しかねています。
>
> どなたかご回答頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
個人的な考察が多分に含んでしまいますが・・・
支払先=実際にお金を払った個人・法人でよいかと思います。
支払調書の目的として、税務署が所得を把握したいという目的があると思うんですね。
で、お金の流れを整理すると
食パンさんの会社→不動産管理会社→物件所有者
となると思います。
そこで、不動産管理会社→物件所有者に実際にどれだけのお金がいっているのか、こちらでは分からないわけです(管理費が差し引かれているかもしれないし、家賃の◯%を差し引いているかもしれないし・・・)
こちらで把握していないものを申告しろと言われても無理な話ですし、不動産管理会社に払ったものを申告しても間違っている可能性も大いにあり得るわけです。
というわけで、管理会社に支払った家賃は支払調書を提出しなくてもよいと思います。
※ただし、礼金・権利金・更新料の類いは、法人に支払ったものであっても15万円を超えたら支払調書は要ることとなっています。
トリオさん
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
回答大変参考になりました。
作成の仕方は引継ぎ時に前任者から教えてもらいましたが、作成する目的を考えていませんでした。
トリオさんからの回答を参考に、調書作成を進めていきたいと思います。
ご回答有難う御座いました!
> > 初めて質問をさせて頂きます。
> >
> > 今年度より不動産支払調書の作成業務を任されました。
> > 前任者から引き継いだ資料を基に、支払先の方へマイナンバーの提出を依頼しようと思いましたが、一部の物件で、支払を受ける者は法人名で、物件所在地の項目にカッコ書きで(物件所有者・○○××)と記載されているものがありました。
> > 実際に該当の契約書を見てみると契約先は不動産管理会社で、物件の住所の箇所に物件所有者の氏名だけが記載されていました。
> > この場合、支払調書の作成は必要でしょうか?
> >
> > また、提出が必要であった場合マイナンバーは管理会社と物件所有者どちらの番号が必要になるのでしょうか?
> > 最寄りの税務署で確認をとりましたが、「支払先で判断してください」と回答され
> > 支払先というのが管理会社であるのか最終的に賃料を受け取る所有者であるのか判断しかねています。
> >
> > どなたかご回答頂ければ幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
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> 個人的な考察が多分に含んでしまいますが・・・
>
>
> 支払先=実際にお金を払った個人・法人でよいかと思います。
>
> 支払調書の目的として、税務署が所得を把握したいという目的があると思うんですね。
> で、お金の流れを整理すると
>
> 食パンさんの会社→不動産管理会社→物件所有者
>
> となると思います。
> そこで、不動産管理会社→物件所有者に実際にどれだけのお金がいっているのか、こちらでは分からないわけです(管理費が差し引かれているかもしれないし、家賃の◯%を差し引いているかもしれないし・・・)
>
> こちらで把握していないものを申告しろと言われても無理な話ですし、不動産管理会社に払ったものを申告しても間違っている可能性も大いにあり得るわけです。
>
> というわけで、管理会社に支払った家賃は支払調書を提出しなくてもよいと思います。
>
> ※ただし、礼金・権利金・更新料の類いは、法人に支払ったものであっても15万円を超えたら支払調書は要ることとなっています。
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