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扶養家族が死亡したときの年末調整について

著者 ミウさん さん

最終更新日:2017年01月11日 13:51

はじめて投稿させていただきます。
平成28年の9月に従業員扶養家族が亡くなりました。次の月から源泉徴収の扶養人数を1人から0人に変更して徴収していました。
この場合、年末調整ではどのようにしたらよいのでしょうか?
早急に教えていただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 扶養家族が死亡したときの年末調整について

> 平成28年の9月に従業員扶養家族が亡くなりました。次の月から源泉徴収の扶養人数を1人から0人に変更して徴収していました。
> この場合、年末調整ではどのようにしたらよいのでしょうか?

被扶養者が年の途中で死亡した場合は、死亡時点で被扶養者の要件を満たしていたのであれば、年末調整の際に被扶養者に含めてよいとされています。

Re: 扶養家族が死亡したときの年末調整について

著者仕置人さん

2017年01月12日 10:53

単純明快、
年末調整扶養者を再度追加しておけば、なんら問題ないと思います。
おそらく還付額があるでしょうから、
本人さんには連絡しておいてあげるべきですね。

Re: 扶養家族が死亡したときの年末調整について

著者そう無双さん

2017年01月13日 17:17

ミウさん さん

まずその方に、1年前の平成27年年末に提出いただいた(もしくは平成28年入社時)「平成28年給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 」を返却して、亡くなった扶養者の欄の一番右側にある「異動月日および事由」に、亡くなった(月日)と(死亡)と書いて、平成28年「所得の見積額」を記入してもらいます。 死亡時点で、書いて頂いた所得額が扶養の範囲であれば、9月に亡くなっていても、扶養に加え年末調整をします。 なお、平成29年1月から扶養人数を変更します。 
良かったら参考にしてください。




> はじめて投稿させていただきます。
> 平成28年の9月に従業員扶養家族が亡くなりました。次の月から源泉徴収の扶養人数を1人から0人に変更して徴収していました。
> この場合、年末調整ではどのようにしたらよいのでしょうか?
> 早急に教えていただけると大変助かります。
> どうぞよろしくお願い致します。

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