相談の広場
最終更新日:2017年01月25日 11:34
この度、使用人兼務役員が退職することになりましたが、退職所得控除額の計算について困っております。
平成10年4月に社員として入社
平成21年7月に兼務役員となる(このとき、社員分の退職金は未支給。)
平成29年7月退職予定
上記、会社退職時に、社員部分と役員分を同時に支払う予定です。
この場合の課税計算をご教示頂きたく宜しくお願い致します。
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> この度、使用人兼務役員が退職することになりましたが、退職所得控除額の計算について困っております。
>
> 平成10年4月に社員として入社
> 平成21年7月に兼務役員となる(このとき、社員分の退職金は未支給。)
> 平成29年7月退職予定
> 上記、会社退職時に、社員部分と役員分を同時に支払う予定です。
>
> この場合の課税計算をご教示頂きたく宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2737.htm
国税庁ホームに
「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」が書かれていますのでそれに沿って計算すると、
①H10.4.1~H29.7.31まで勤続年数19年4ヶ月(20年で計算)
②H21.7.1~H29.7.31まで兼務役員8年(端数月は考えない)
③社員の退職金800万円と仮定
④役員の退職金500万円仮定
⑤兼務役員8年のうち、5年間は特定役員であって、更に使用人と役員期間5年間が重複しています。
勤続20年の退職所得控除額は40万円×20=800万円
特定役員退職所得控除は、
40万円×(5年-5年)+20万円×5年=100万円
社員と役員分を合わせた退職所得金額は、
(500-100)+{800-(800-100)}×1/2=450万円(課税所得)
450万円に税率を掛けて、所得税と住民税を算出します。
こんな感じではないかと思いますが…
私も税制が変わってから計算したことがありません(苦笑)
因みに、以前は、
{(800万円+500万円)-(40万円×20年)}×1/2=250万円(課税所得)
でしたので、ほぼ倍額ですよね。税金が高くなったと思います(計算に間違いがなければ)
私共では、親会社の指示により役員退職金制度を廃止しましたが、そういうことを想定していたのかも(特に親会社からは説明は受けていませんが…)
計算式に当てはめて試算して、後は、直接税務署に検算してもらうとよいと思います。
間違っていたら、すみません…
> 早速のご回答有り難うございました。数字をおいてのご説明でしたので理解することが出来ました。
> 本当に助かりました。これからも宜しくお願い致します。
ちょっと疑問に感じたのが…
>特定役員退職所得控除は、
40万円×(5年-5年)+20万円×5年=100万円
この部分で…
左側の部分はいじれないのですが、右側の5年部分は8年にできないのか?というところです。
特定役員は5年間が対象ですから、残りの3年分は特定役員でなく、普通に計算しても問題ないように感じています。
ただ、事情に関係なく「頭打ち」という考え方かも存在しますのでどうでしょうかね?
それが生きれば、課税対象額は下がりますね。
40万円×(5年-5年)+20万円×8年=160万円
(500-160)+{800-(800-160)}×1/2=420万円(課税所得)
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