相談の広場
個人事業主の場合。
帳簿上で売上処理をしている収入に関して支払調書が送られてきました。
この場合、決算書に売上額として反映されるわけですが支払調書は添付すべきですか?
また帳簿上の金額と支払調書の金額が相違していた場合はどちらを基準とすべきでしょうか?
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> 個人事業主の場合。
> 帳簿上で売上処理をしている収入に関して支払調書が送られてきました。
> この場合、決算書に売上額として反映されるわけですが支払調書は添付すべきですか?
確定申告時の話だと思うのですが、添付する必要はありません。
支払調書は、支払った先に渡す義務はありませんので、ない場合もでると思います。
ただ、税務署に問い合わせたり、申告書を持参したりすると持って来て下さいと言われる事があるみたいです。
(対応する職員が勘違いしているか、税務署として少しでも根拠資料が欲しいのか、どちらかかだと思います)
> また帳簿上の金額と支払調書の金額が相違していた場合はどちらを基準とすべきでしょうか?
帳簿上の金額を優先させてください。支払調書は、参考資料みたいなものです。
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