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労務管理

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個人型確定拠出年金について

著者 T660 さん

最終更新日:2017年02月02日 14:03

私ではないのですが、知り合いの方が自身の会社で確定拠出年金委加入できずに困っています。
その会社には企業年金退職金もなく、ぜひ税制優遇の大きい個人型確定拠出年金に加入したいのですが、会社側が絶対にダメと突っぱねるらしいのです。

昨今イデコという愛称も付き、新聞で目にしないはずもないのですが、『そんな個人的な理由に会社を巻き込むな』というにべにもない返答なのです。
※年に一度「事業主の証明」にハンコを押すという行為がすでに労力と考えられています。

それにそんなに拒否をするのなら、少なくとも新卒や中途採用の方には『面接時』に加入不可の旨を知らせるべきと考えるのですが、この会社の言い分は「なぜ面接時に聞かないのか?!」と少々逆切れ状態です。

私の界隈のFPや社労士仲間でも、噂にはそういった会社があるらしい。
程度には認識しておりましたが、まさかこんなに身近にあるとは思いませんでした。

その方もこちらを拝見し、諦めかけてはいますが、確定拠出年金法違反で、何か会社に罰則などはないのでしょうか?
・・・といっても今のところ調べる限りではないのですかね?

どうやらその会社の言い分は、社長を納得させる理由を示せ。ということらしいですが何か良いお知恵はないものでしょうか?
もちろん、罰則などというのは最終手段と考えており(ま、罰則無さそうですが)、穏やか解決が一番だと考えております

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Re: 個人型確定拠出年金について

著者座牡丹さん

2017年02月02日 18:00

T660 様

T660さんがご指摘のとおり、少なくとも確定拠出年金法に抵触することは間違いないと思います。

確定拠出年金法の第70条や第78条等で個人型に加入したい社員への協力を拒んではならないとされています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO088.html

罰則は分かりませんが、社長さんが最終的に拒否されるようであれば、労基署か年金事務所に相談されてはいかがでしょうか。(すみません、それで解決するか分かりませんが。)

社長の興味を引くのあれば、選択型確定拠出年金なんかもいいかもしれません。掛金は社保料控除が適用になりますので、会社の持ち出しも減りますから。その分運用にかかる費用は会社負担になりますので、結果的に相殺されてしまうかもしれませんが。

ご存知の知識であれば、重複になりますので申しわけありませんでした。何かの役にたてば幸いです。

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