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著者 てっちゃん さん
最終更新日:2007年04月05日 10:40
初めて投稿させて頂きます。 労働安全衛生法牡では、常時10人以上50人未満を雇用する事業場では、衛生推進者を選任しなければならないことになっていますが、ここに言う『事業場』とは、労基法に言う『事業所』と同じ意味でしょうか?つまらない質問で恐縮ですが、ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
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著者ヨットさん
2007年04月07日 13:19
> 初めて投稿させて頂きます。 > 労働安全衛生法牡では、常時10人以上50人未満を雇用する事業場では、衛生推進者を選任しなければならないことになっていますが、ここに言う『事業場』とは、労基法に言う『事業所』と同じ意味でしょうか?つまらない質問で恐縮ですが、ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。 同じ意味です
著者まゆち☆さん
2007年04月07日 20:37
昭和47.9.18 発基91で、「この法律(=労安法)による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。」と示されており、同じです。 なお設問に、「労基法でいう事業所」とありますが、労基法にその定義はなく、事業所という用語は健保法や日本標準産業分類等でそれぞれ定義がされています。
著者てっちゃんさん
2007年04月20日 17:55
大変よく分かりました。 どうもありがとうございました。 ご返信が遅れまして大変、申し訳ございませんでした。
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