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労務管理

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欠勤中の社員への有給休暇付与について

著者 キクちゃん さん

最終更新日:2007年04月05日 11:40

社員の中で、平成18年11月から躁うつ病にかかり、3月の末以前に有給日数は既に0で現在も欠勤中です。平成19年4月1日は有給休暇の切替なのですが、通常通りの有給日数を付与して良いのでしょうか?(通常ですと最高の20日の付与になります。)もう一人今年の1月から躁うつ病で休んでいて3月に傷病手当を請求する社員がいます。その社員への有給休暇をどのように付与するか悩んでいます。お分かりの方いらっしゃいましたらお教え下さい。年間何日出社しないと、又は、何日休んでいると何パーセント付与される等規定があるのでしょうか?

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Re: 欠勤中の社員への有給休暇付与について

著者ponnponnさん

2007年04月05日 12:27

1年単位で切り替えていると思いますが、労働基準法では、切り替え前1年間の出勤日数が所定の8割未満だと、有給休暇を付与しなくてもいいことになっていますが、就業規則でその辺規定されているのではないでしょうか?
労働基準法は最低基準なので、もしかしたらもらえるような規定が就業規則にあるかもしれません。確認してみてくださいね。

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