相談の広場
年間支払額が5万円未満の人には支払調書を送付しなかったのですが、「小額でも毎年送ってもらってる」とクレームがありました。
前任者は、たとえ1,000円であろうが送付していたようです。
確定申告につかうそうですが、税務署に提出してない支払調書を確定申告に使う意味はあるのですか?
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> 支払明細書に「年間支払額が5万円以上の場合は、来年1月末に支払調書を送付します」と記載していたので、問題ないと思ってたのですが。
> ちなみにこの文言は、他社から小社への支払明細書に記載事項を流用しました。
これまで、1000円でも送付していたのであれば、意地悪く読めば、送付しないとはどこにも書いていない、ともいえてしまいます。
先にもお返事しましたが、これまでおこなっていたサービスを止めるときには、わかりやすいように、送付しない条件をも記載しておくとよいでしょう。
ただ、支払明細書をだすときに、確定申告時に必要になるので、なくさないように、と伝えていただくと、より親切になるかと思います。
業務的には、支払いをした方への支払調書の発行は義務ではありませんが、してはいけないというわけでなく、また、あると確定申告の計算が楽にはなりますので、その辺を考慮して、御社として対応していただくとよいと思います。
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