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労務管理

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有休休暇付与日の前倒し統一について

著者 snowman さん

最終更新日:2017年02月16日 14:44

有休休暇の管理を簡略化したいため付与日を統一したいと考えています。
初回の付与は法律通り入社6か月後とし、2回目の付与から統一へ見直したいと思います。
例)2017/4/1入社
   2017/10/1 10日付与    2019/10/1 時効(消滅)
   2018/3/21 11日付与    2020/3/21 時効(消滅)
   2019/3/21 12日付与    2021/3/21 時効(消滅)
この場合2019/3/21~10/1まで付与日の合計が33日となり、その後23日に減ることになってしまいます。(間違っているでしょうか?)
33日という日数と減ることが想定外で、何か良い知恵があれば皆様から拝借したいと思います。
      

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Re: 有休休暇付与日の前倒し統一について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 16:18

2017/10/1 10日付与
2018/3/21 11日付与
2019/3/21 12日付与

2017/10/1に付与した分は、2019/10/1に消滅しますので、全く有給休暇を使用していなければ、2019/10/1における、残日数は23日になります。
減るというのは、付与日数でなく、取得していない有給休暇の残日数です。

仮に、
2017/10/1 10日付与

2017/12/31
までに、6日消化していれば、
2018/3/21 11日付与
された時点では残日数は、15日になります。

2年後に23日も消化できないでいることが問題であり、有給を消化できるような環境にすればよい、でしょう。

また、御社の独自規定として、○○休暇という規定をつくり、独自の休暇システムをつくることも方法になりますね(勤続何年で○○日のバカンス休暇、等)。


※すみません。状況によっては正しくない部分がありましたので、訂正させていただきました。

Re: 有休休暇付与日の前倒し統一について

著者いつかいりさん

2017年02月16日 20:20

利用させるさせてない、といった運用の当否の問題でなく、単に付与数の算段整備の問題としてお受けします。

はっきりいって、法定の入社時基準暦で付与するか、入社時いきなり付与するしかないです。一斉付与は前倒しがつきものでどうあがいても見かけ上、ほんの一時期3期分重複せざるをえません。

Re: 有休休暇付与日の前倒し統一について

著者snowmanさん

2017年02月20日 15:45

皆様、ご助言ありがとうございます。また、返信が遅くなりすみません。

一時的に(算術的)付与日数が増加してしまうが仕方がないこと、理解しました。
また、有休休暇の利用促進を図ることが重要というご意見も理解しました。
制度としては完璧ではありませんが、幸い、比較的有休休暇の利用は多い為、実質的には問題にならないと推定しています。

つたない質問に時間を割いていただきありがとうございました。

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